相続債権者にとっての制度改正の内容とは?

おはようございます
夏らしくなってきた火曜日の朝です
さて改正相続についてのお話し
今日のテーマていうと
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相続の効力等に関する見直し
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実はこれまでは遺言などにより
特定の誰かに承継された財産については
登記等の対抗要件がなくても第三者に
対抗することができるとされていました
つまり、もし被相続人に債権があった人が
被相続人の資産を差押えようとしても
もし遺言などで特定の誰かに財産が
渡っていたとしても登記がなければ
第三者である債権者はわかりません
登記されている内容を見て
何をどうするか判断するしかない
しかし今までのように登記がなくても
第三者に対抗できるとされていると
登記の内容と実体が違った場合に
登記よりも実体が優先されているため
登記の内容が信用出来なくなってしまう
これによって財産隠しや差押え逃れに
うまく利用出来てしまって
第三者や債権者が不利になっていました
そこで今回の制度改正によって
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法定相続分を超える部分の承継については
登記等の対抗要件を備えなければ
第三者に対抗することができないことにする
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ちょっと分かりづらいですが
実務的な立場から言うと要するに
①原則は債権者は指定された相続分に
縛られることなく各相続人に
法定相続分に応じて請求できる
②しかし、その債権者が指定された相続分に
応じた債務の承継を承認したときは
指定された内容で請求することも可能
というように相続債権者の取りうる立場が
はっきりしたということなんです
相続ということどうしても
利害関係者としては相続人だけに
スポットが当たりがちですけども
被相続人の債権者も忘れてはならない
利害関係者なんですよね
もしあなたがお金を貸した等の相手方が
突然亡くなってしまった場合には
その債権はどうなってしまうのか?
誰にどれだけ請求出来るのか?
請求した額はきちんと回収出来るのか?
それは大変に重要なことです
今回の制度改正はそうした債権者にとって
メリットとなる改正といえるでしょう
明日で7月は終わり
いよいよ8月夏本番です
楽しい夏を計画して下さいね
さあ、あなたの債権は大丈夫ですか?