相続人に後見人がいる場合の分割協議書の記載とは?

おはようございます
新しい1週間の始まりに加えて
今年度上半期締めくくりの日
今日も色々とありそうな一日(笑)

上半期の締めくくりとして
色々と慌ただしい一日の方も
多いかもしれませんね

昨日も終日ほぼ事務所で作業
午前中は朝一でクライアントと打ち合わせ
事業譲渡に関する契約書作成の打合せ

それからクライアント先で押印や産廃車両の撮影
事務所に戻ってから終日書類作成でした

さて遺産分割協議書の記載方法について
一般的な単純なパターンからは
ちょっと違った場合の記載方法

これまでにも

代襲相続
数次相続
相続放棄
未成年者の特別代理人

と触れてきましたが
今回は後見人がいる場合の記載方法について

何度も触れてきましたが遺産分割協議は
相続人全員によりおこなわなければなりません

しかし未成年者の場合や
認知症などにより意思能力(判断能力)が
欠けている相続人がいる場合は自分自身で
遺産分割協議をおこなうことができません

未成年者の場合は特別代理人
認知症などの場合にはその相続人について
家庭裁判所に申し立てを行い
成年後見人の選任をするという手順を経ます
そして遺産分割協議という法律行為については
成年後見人が本人(被後見人)に代わっておこないます

その場合は未成年者の場合と同じように
権限外行為許可の申立てを行い
家庭裁判所の許可を経て
成年後見人が署名押印を行うこととします

成年後見人があった場合の分割協議書の
記載方法ですが私が実務的に使っている
書き方以下のような記載方法です

——

遺産分割協議書(例)

本   籍 ****
最後の住所 ****
被 相 続 人 ****(平成何年何月何日死亡)

上記の者の相続人***、○○○、相続人×××の相続人・・・は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

1.相続人***は次の遺産を取得する。

【土地】
不動産番号 **
所  在 **
地  番 **
地   目 **
地   積 **

【建物】
不動産番号 **
所   在 **
家屋 番号 **
種   類 **
構   造 **
床 面 積 1階 **
2階 **

2.相続人○○○は次の遺産を取得する。

【現金】金**円

【預貯金】下記の銀行預金及び経過利息
*銀行*支店普通預金口座番号*
*銀行*支店定期預金口座番号*
【株式】 **株式会社 普通株式 **株

3.***は、上記1記載の遺産を取得する代償として、・・・・に平成*年*月*日 までに、金**円を支払う。

4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人***がこれを取得する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

平成*年*月*日

【相続人***の署名押印】
住所
氏名           実印

【相続人○○○の署名押印】
住所
氏名           実印

【相続人×××の署名押印】
住所
氏名
後見人の住所
後見人の氏名 上記成年後見人 —– 実印

——

ということになりますが
もし相続人のうちのひとりが
後見人であった場合には
その後見人はここで署名押印が出来ません

なので改めて家庭裁判所に対して
特別代理人の選任申立をすることになり
その上でさらに権限外行為許可申立をして
その許可を得た上で特別代理人が
署名押印することになります

その場合の記載は

【相続人×××の署名押印】
住所
氏名
特別代理人の住所
特別代理人の氏名
上記特別代理人 ・・・実印

となります
まぁ何かのご参考にしていただければ
幸いだとおもいます

思えば2週間振りに月曜日からの始まりです
リズムよく週初めを過ごせるかなぁ(笑)

さあ、あなたはどんな年度末を過ごしますか?