未成年の相続人に特別代理人がいる場合の分割協議書の記載とは?

おはようございます
日曜日の朝です
この辺の天候は悪くはなさそうですね
色々と予定のある方はお楽しみください(笑)

昨日は終日事務所で作業
その間に来客対応数件
なんとはなくあっという間に終わった一日

さて遺産分割協議書の記載方法について
一般的な単純なパターンからは
ちょっと違った場合の記載方法ですが

今回は未成年の相続人に
特別代理人がいる場合の記載方法です

当然未成年者であっても遺産相続の
権利は当たり前にあります
ただし、未成年者は民法上では
法律行為を行う能力がないとされていて
遺産分割協議書に署名押印は出来ません

ということ未成年者が相続人の場合には
家庭裁判所に特別代理人の選任申立てを行い
その特別代理人が変わって署名押印します
ただし、遺産分割協議書に署名押印するには
もう一つ、権限外行為許可の申立てを行い
家庭裁判所の許可を得る必要があります

その上でその未成年に代わって
署名押印を行うことになります

未成年の相続人に特別代理人がいる場合の数次遺産分割協議書の記載方法ですが
私が実務的に使っている書き方は
以下のような記載方法です

——

遺産分割協議書(例)

本   籍 ****
最後の住所 ****
被 相 続 人 ****(平成何年何月何日死亡)

上記の者の相続人***、○○○、相続人×××の相続人・・・は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

1.相続人***は次の遺産を取得する。

【土地】
不動産番号 **
所  在 **
地  番 **
地   目 **
地   積 **

【建物】
不動産番号 **
所   在 **
家屋 番号 **
種   類 **
構   造 **
床 面 積 1階 **
2階 **

2.相続人○○○は次の遺産を取得する。

【現金】金**円

【預貯金】下記の銀行預金及び経過利息
*銀行*支店普通預金口座番号*
*銀行*支店定期預金口座番号*
【株式】 **株式会社 普通株式 **株

3.***は、上記1記載の遺産を取得する代償として、・・・・に平成*年*月*日 までに、金**円を支払う。

4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人***がこれを取得する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

平成*年*月*日

【相続人***の署名押印】
住所
氏名           実印

【相続人○○○の署名押印】
住所
氏名           実印

【相続人×××の署名押印】
住所
氏名
特別代理人の住所
特別代理人の氏名
×××特別代理人 ・・・実印

——

未成年者の住所氏名の記載はしますが
その署名押印はあくまで特別代理人が
まぁ何かのご参考にしていただければ
幸いだとおもいます

さあ、今日は日曜日あなたはどんな予定ですか?