相続人が外国にいる場合の遺産分割協議書の書き方とは?

おはようございます
週の2日目の火曜日の朝です
まだ今の時間は今日の天気はわかりませんね

昨日は早朝から外に出っぱなしの一日
ちょっと遠方の警察署に車庫証明の取得
それから運輸支局で自動車登録を3台
流石に年度末の運輸支局は混雑してました
何件かクライアント先を訪問してから
最後は事務所で書類の作成
気がついたら夜になってました

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さてこのシリーズもいよいよ大詰めです
ということで、遺産分割協議書の作成について
色々なケースのご紹介をしています

遺産分割協議書には最後に相続人が
署名押印をしますがその押印は
実印で行い印鑑証明書を添付します
遺産分割協議書そのものには
印鑑証明書の添付は義務ではありませんが
不動産や預金などの名義変更には
印鑑証明書が必要になるので
実務としては印鑑証明書は必須となります

通常は相続人が市役所などに印鑑登録して
印鑑証明書をとってくればいいだけなので
特に問題はないのですが、ここで
問題となるのは相続人が外国にいる場合

外国に居住していて日本に住所がない場合
日本では印鑑証明書は取得出来ません
ではどうすればいいのでしょうか?

言われているオーソドックスなやり方は
居住する国の日本大使に行ってもらい
署名証明書、もしくはサイン証明書と
言われる証明書を取得してもらうやり方

実は印鑑証明書というやり方は世界的には
比較的珍しいやり方で海外では文書は
ほとんどが署名もしくはサインのみ
一節には実はこの印鑑を使う慣習が
日本のIT化を妨げているとも言われています

海外にいて日本に居住していない相続人は
遺産分割協議書に署名(サイン)を行い
そして、印鑑証明書の代わりにその国の
日本領事館等の在外公館に出向いて
遺産分割協議書に相続人が署名した旨の証明
いわゆるサイン証明をもらってきて
このサイン証明を遺産分割協議書に
添付することで対応するうになっています

ただこのやり方は相続人が
日本に帰国しない場合のやり方のひとつで
例えば相続人が日本に帰国するか否か
また帰国する場合の期間がどれくらいか
などによってもいくつのやり方があります

ということで私が実務の中で関わった
いくつかのやり方について次回は
見て行きたいと思います

今日から10月ですね、なんとなく色々と
世の中も変わっていく感があるます

さあ、あなたはどんな一ヵ月にしますか?