相続人が外国にいて行方が分からない場合にどうすればいいのか?

おはようございます
なんとなく穏やかな雰囲気の日曜日の朝
昨日は日中は一件だけ所用で出掛けて
それ以外は終日事務所で作業に終始

ファミペイのアプリをみたらポイントが
かなり溜まっていてチャージしたら
残高が一気に増えてちょっと得した気分(笑)

夕方paypayをコンビニで使おうとしたら
上手く開かなくてレジでちょっと立ち往生
スマホ決済の最大の弱点は通信障害時に
使えなくなってしまうことです
だからPASMOとnanacoはカードで
持っておくことでそなえおくしかありません

因みに昨日はpaypayのユニクロ還元セールが
あったということで利用が殺到したことで
全国的に通信障害があったようですね
私のスマホが原因ではなかったようです

私のiPhoneも随分とバージョンが
古くなったのでそろそろ買い換えの時期かも
そういえば、先日の渡鬼では
五月さんもスマホデビューして
youtubeに投稿までしてましたね(笑)

さて、遺産分割協議書について

相続人のうちに海外移住して
連絡先がわからない人がいる場合の対応

住民票除票を確認

滞在国日本領事館で所在確認
または外務省が実施する所在調査

と言った手順でも所在が判明しない
もしくはそもそも手順がとれない
と言った場合には既に手詰まりなので
ここで行う手段としては
不在者財産管理人の申立ということになります

不在者財産管理人の申立ての方法は
以前に行方不明者がいた場合ということで
触れたことがありましたがその時と同じ

まず申立人となる利害関係者など
今回のケースはまさに遺産分割協議をしたい
他の相続人が申立人となりの申立書を作成
不在者自身の戸籍謄本、戸籍の附票
財産管理人候補者の住民票
遺産分割協議書の案文など利害関係を
証明する書類などを用意して
管轄の家庭裁判所に申立てをします

管轄する家庭裁判所は主に不在者の
最期の住所地になりますが
場合によっては家庭裁判所から
指示がある場合があります

申立を受けた家庭裁判所は資料に基づき
不在者財産管理人の審理を行ない
必要と判断されれば不在者財産管理人選任

そこで選任された不在者財産管理人が
代わって遺産分割協議を行いますが
最終的に遺産分割協議書に署名押印するには
もうワンステップ手続きが必要となりますが
長くなったので続きは次回へ

考えてみれば今年もあと3ヵ月を切りました
早いなぁ、、、、、

今年実現しようとしていたミッションも
いくつかは無事実現しましたが
やり残している事も山のようにあります

さあ、あなたあと何を実現していきますか?