不在者財産管理人が遺産分割協議書に署名押印するには?

おはようございます
昨日は日曜日でしたが結局一日中
事務所に引きこもって作業に没頭
在留資格更新の申請書を3件
自動車登録の書類を1件
建設業許可申請の申請を1件
新しい広告の原稿と銀行関係の書類
BCP関係の書類のまとめ等
いつの間に気がついたら夜だし(笑)
今日も早朝から突っ走る一日になりそう

さて思いのほか長くなりましたが
相続人が外国に移住してその所在が
分からなくて連絡が取れない場合の対応

家庭裁判所に対して不在者財産管理人の申立
ひとつ触れてませんでしたが
この場合には不在者財産管理人は
遺産分割協議に関わる他の相続人は
なれませんのでご注意下さいね

正確に言えば不在者財産管理人にはなれますが
仮になったとしても利益相反と言って
他の相続人に関しては遺産分割協議について
あっちを立てればこっちは立たずという
関係になってしまうのでせっかく
不在者財産管理人についても遺産分割協議には
さらに特別代理人の選任が必要になります

なので遺産分割協議を目的として
不在者財産管理人を申立てるのならば
相続人以外の第三者を選んでください

不在者財産管理人の権限
基本的には不在者財産の管理と保存まで
つまり財産がなくならないように
きちんと維持したり性質を変更しない範囲で
利用・改良を目的する行為のみです

相続が発生すると相続財産は一時的に
相続人の共有物となります

その共有物となった財産をそれぞれに
分ける行為を遺産分割というのですが
遺産分割に同意しることは言ってみれば
共有財産を処分することと同じ

財産を処分する行為については
不在者財産管理人には与えてられていません

つまり権限外の行為に当たるといこと
ここでこの権限外行為をおこなには
事前に家庭裁判所に申し立てをして
認められれば行うことが出来ないのです

とここで遺産分割協議書に署名押印するには
限外行為許可の申立が必要になります
権限外行為許可の申立に必要なのは
権限外行為許可申立書
土地財産目録
建物財産目録
遺産分割協議書の案文
ただし実務的には不在者が
分割協議で取得する財産がゼロの内容の
分割協議書はなかなか許可が出ません
最低でも法定相続分の財産を取得するか
現預金を代償金として得られる内容でないと
家庭裁判所は許可を出さない傾向にあります
次回はその場合の分割協議書の
記載例について触れていきますね
月曜日です
また新しい一週間の始まりですね

さあ、あなたどんな一週間にしますか?