相続人が外国にいて連絡がとれないとき?

おはようございます
土曜日になりました
昨日は新幹線に乗って遠方で作業
のぞみが停まる駅限定にはなりますが
のぞみはあれだけ頻繁に出てるので
自由席を購入して好きなときに乗るのが
やはり一番要領がいいですね
まぁ色々と考え方はあるでしょうけど
私はそう考える派です

確かにグリーン車は快適だから
仕事等も捗るから自由席よりも
経費をかけてもグリーン車にすべきと
いう意見も一理あるとは思いますが
私はのぞみに関しては指定席で
時間に縛られるより自由席で
一番要領のいい車両に乗れる方がいい

なんてことを考えながらの
のぞみでの往復でした

さて、相続人が外国に在住で
行方が分からない場合にどうするか

遺産分割協議を行うにあたり相続人の
所在を調べるという作業は
相続人調査の中で行います

相続手続きについて依頼を受けた場合に
依頼者に一応の概要について確認しますが
その時に必ず確認することがあります

*相続人に行方不明者か未成年がいるか
*遺産分割について争いはあるか

前者の場合で特に行方不明者がいる場合には
相続人調査の際に併せて戸籍の附票を取得
そこで住民登録について確認し
住民票を確認しますが行方不明者の場合
稀に住民票が抹消されていて
除票になっている場合があります

一年以上国内を離れて海外に移住する場合
国外転出届というものを提出するのですが
そうすると日本での住民登録は抹消されます
という訳で住民票はなくなり代わりに
住民票除票というものが発行されますが

そこでまず行うことは外国での住所調査
住民票除票などから滞在している外国の
日本領事館に所在確認の手続き
外務省が実施する「所在調査」というのを
依頼するということになります
そこで所在地が確認出来れば
連絡をとる必要がありますが
そこに対しても連絡がとれない場合や
所在調査でも分からない場合
あるいは住民票除票から滞在国が
把握出来ない場合には連絡の取れないので
もはやその相続人に遺産分割協議を
呼びかけることが出来なくなります

それでは他の相続人は困ってしまうので
行方不明者と同じように
不在者財産管理人の申立てを行います

逆にいうとここまで調査を
しないといけないということなので
もし相続人の中に海外移住者がいる場合には
相続が発生しそうな場合には
すぐに連絡をとれるように心掛けて
おいた方が絶対にいいですよね

ということでこのくだりですが
もう少し次回に続きます

さあ、土曜日ですがあなたはどんな週末をすごしますか?