支払をしてもらえない時の対処法、まずは内容証明郵便?

おはようございます
木曜日の朝になりました
まじで朝の日の出は遅くなりましたね
今くらいの時間はまだ夜です(笑)

昨日は朝一で事務所の消防検査
消防署の方がいらして何ヶ所か確認
それから午前中には来客やら
市役所同行やらと対処してから
午後からは最近新たに対応可能となった
他県での出張封印の自動車登録

うちは茨城県ですけど千葉県に隣接
ということで千葉県の登録が封印付で
出来ないかずっと相談を受けていました
千葉ナンバーをもらった時は
なんか妙に嬉しかったですね(笑)
ということで千葉ナンバーの登録も出張封印付で対応します

さて昨日のお話の続きです

中々支払いをしてもらえない
貸金の請求や売掛金の回収について

通常ならば直接交渉するなり
請求書を出し続けるなど
するわけなのでしょうけど

それでも支払いをしてくれないとか
ひどい場合には返答がない場合
まずは内容証明郵便を出す

もしこのまま支払をしてくれなければ
裁判所を経由した手続きに着手する旨の意思表示を
相手に対して行うなが一般的な手順

ただし別に内容証明郵便を
経ないといけない根拠は特になく
これはこの方が有効な場合が多いので
この手順を用いているんですね

内容証明郵便の効果は大きく
ふたつあるんですけども
そのうちのひとつは
相手に対する威嚇する効果

自分が本気なんだというのを示すこと

ということで受け取った方が
まずいと考えて後回しにしていた支払いを
すぐにしてもらえるようになることが
実務的には多いということなんです

しかし内容証明郵便自体には
債権回収に対して法的な強制力はありません

ということで出したところで
支払に応じてくれない人も多いです

実際、私も何人かの方から
こういう目にあっています(笑)

ということで最後の手段として
裁判所の窓口へということになります

実は裁判所を使った簡単な
債権回収の方法がふたつあります

支払督促の申立
少額訴訟

がそのやり方なんですが
私が過去に実際にやったケースを交えて
次回からふれていきたいと思います

まぁトラブルはない方がいいですけど(笑)

さあ、あなたトラブルにあってないですか?