少額訴訟のために他人の戸籍や住民票の交付は可能なのか?

おはようございます
何気なくいつの間にか11月最初の土曜日
またもや次の月曜日も祝日なので
今日から3連休がはじまります

ただ今回は10月締切の業務や
微妙に複雑だった建設業新規案件も
無事受付完了という事もあって
気持ちとしてはちょっと安堵感
それと念願であったコンサル先の
ISO9001も無事認証との連絡

ちょっと達成感のある連休
ただし11月期限の在留資格案件が
何件もあるのと相続がらみの案件が
何件が溜まってるので連休中は
そっちを進めていくしかないかなぁ

ラジオから聞こえてきたニュースから
東京オリンピックのマラソンと競歩が
札幌で開催されることとなりました
まあ斬新といえば斬新ですけど
色々と予算と時間をかけてきた東京都は
やっぱり普通に頭に来ますよね
日常の色んな中でも案外とありますよね
こっちは色々と頑張って準備していたのに
知らないところで大事なことを
勝手に変えられたり決められたりとか
「お前言ってることとやってること違うだろ」
みたいなこととか・・・・・

まあ、とにかくやるからには
みんなが満足出来るような
いいイベントにしてほしいですね

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さて、少額訴訟を起こしたいけれども
その相手先がどこの誰だかわからない場合

残念ながら訴訟を起こすには
最低でも相手方の住所と氏名が分からないと
具体的に訴えを起こすことは出来ません

だから何らかの手掛かりを探りながら
考えられる手段で住所氏名の特定は必須
そこで今回はその探し出す方法

実はたまに私が使っている方法について
ちょっと触れてみたいと思います

それは市役所や区役所の窓口で
住民票等を取得確認するという方法
あれ、勝手に自分や家族以外の住民票なんて
確認出来るの?しちゃっていいの?
と思ってしまいかもしれませんね

特に個人情報保護もあって無理じゃね?とか
実はこれは「住民基本台帳法」という

住民票の交付や住民登録についての法律で
明確に可能だと定められているんです

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(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第12条の3
市町村長は、—略—、当該市町村が備える住民基本台帳について、
次に掲げる者から、—–略—–、当該申出をする者に当該住民票の写し
又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

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自己の権利を行使するというのは
ここでは自分の債権という権利の
実現のために必要な場合であって
お金を貸していて請求してたら
いつの間にか転居していたといった場合等

国等に提出する必要があるとは
裁判所などに対して何かの申立てや
申請をする場合の添付書類として
提出するという場合等

あくまで債権回収などの正当な権利行使の
ために必要な場合ということになります
あくまでそのためには市役所の窓口で
権利行使のためであることをきちんと
証明しなければならないので
契約書であるとか裁判所の申立書であるとか
権利行使を証明できる証拠資料が必要
口頭だけの説明では教えてもらえません

なのできちんと自らの権利行使を
説明出来るような物証を用意しましょう

具体的に何が有ればいいかは
市役所区役所の窓口で確認してください

以上何かの折にお役に立てれば幸いです

3連休の始まりですが世間では
どんな3日間になるんでしょうね

さあ、あなたはどんな3連休を過ごしますか?