少額訴訟で相手の調査で戸籍の交付は出来るか?


おはようございます
3連休真ん中の日曜日の朝です
と言いながらもあんまり

3連休の気がしないのはなぜ?
というのはさておき
昨日は午前中から午後にかけて
溜まってしまった資料の整理
その間に来客が2名あり対応
夕方は相続がらみの案件で打ち合わせ

今日も資料整理の一日かなぁ

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さて、少額訴訟をやろうと思ったときに
相手の氏名や住所が特定できないので
その調査のために住民票や戸籍
調べることは可能なのか?というお話

前回は住民票の交付が可能であり
それも法律に基づいて明確に可能
ということについて触れました

では戸籍についてはどうなんでしょうか?

例えば請求の相手方が結婚や養子縁組で
姓が変わっている場合、住民票では
姓の変更の経過が判別できない場合
戸籍を追うということになります

また相手方が住所地を複数回に渡って
住所移転をしている場合戸籍の附票
確認しなければ分かない場合もあります

それらの場合は相手方の特定のためには
どうしても戸籍を確認しなければなりません
では果たしてそれは可能なのか?

実は戸籍法にも住民基本台帳法と
同じような条文が用意されていて
戸籍についても取得可能なんです

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戸籍法
第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、
戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。
この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにして
これをしなければならない。

一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する
必要がある場合
 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行する
ために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 
 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由

三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由

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冒頭の前条第一項とは本人または戸籍に
記載されている人ということなので
この条文でいうそれ以外の者とは
本人または戸籍に記載されている人以外
つまりは第三者ということですね

自己の権利を行使する場合には
住民票と同様に戸籍の取得も可能
つまり債権を回収するという自らの権利を
行使するためには戸籍謄本等の交付を
受けることは出来るということになる

国等の機関つまり裁判所への提出
住所基本台帳法の場合と同様ですね

ということで、もし仮に相手方の特定が
出来ていない場合であっても
何らかの手掛かりがあれば
住民基本台帳と戸籍の調査で
その特定へのハードルは大きく下がります

知っておいて役に立ち情報なので
頭の片隅にでも置いて頂ければ幸いです

今日は日曜日です、どんな一日になるでしょう

さあ、あなたはどんな一日を過ごしますか?