外国にいて所在不明の相続人の不在者財産管理人がいる場合の分割協議書の記載とは?

おはようございます
火曜日の朝ですがこの時間はまだ暗いです
もうそんな時季になってしまいました

そういえばいつの間にかプロ野球の
ペナントレースは終わっていて
昨日はクライマックスシリーズのうち
ファーストシリーズが終わったんだとか
もうそろそろ今年の紅白の司会は誰とか
流行語大賞は何だとかそんな話題が
出てくるようになってしまうんだなぁ、、

ということで昨日は終日移動の作業
午前中準備してから
某警察署にて車庫証明取得
水戸入管で在留期間更新2件提出して
水戸運輸支局で出張封印案件の名義変更
続いて土浦で軽自動車の名義変更をして
クライアント先を2件回ってから
最後に資料の整理を諸々とやって終了

今日はちょっと大きめの打合せ予定

さて相続人が海外にいて所在不明の場合の
遺産分割協議書の記載方法について
不在者財産管理人の選任が認められて
さらに権限外行為の許可も得られた場合
この場合には裁判所が許可した内容の
遺産分割協議書にしか不在者財産管理人は
署名押印をすることが出来ません

裁判所の判断は原則として
不在者が最低でも法定相続分若しくは
法定相続分以上の財産を取得しなければ
権限外行為の許可が得られない傾向にある

ようは不在者財産管理人の権限は
管理行為保存行為のみで処分行為を
行う場合でも最低限不在者が不利益に
ならないように行動しなければ
ならないということなんだと思います

ということで大体多くの場合の
このケースの遺産分割協議書は
このような形になるのが多くかなぁ

——

遺産分割協議書(例)

本   籍 ****
最後の住所 ****
被 相 続 人 ****(平成何年何月何日死亡)

上記の者の相続人***、○○○、相続人×××の相続人・・・は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

1.相続人***は次の遺産を取得する。

【土地】
不動産番号 **
所  在 **
地  番 **
地   目 **
地   積 **

【建物】
不動産番号 **
所   在 **
家屋 番号 **
種   類 **
構   造 **
床 面 積 1階 **
2階 **

2.相続人○○○は次の遺産を取得する。

【現金】金**円

【預貯金】下記の銀行預金及び経過利息
*銀行*支店普通預金口座番号*
*銀行*支店定期預金口座番号*
【株式】 **株式会社 普通株式 **株

3.***は、上記1記載の遺産を取得する代償として、・・・・の所在がはっきりした時には金何何円を支払う。

4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人***がこれを取得する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

平成*年*月*日

【相続人***の署名押印】
住所
氏名           実印

【相続人○○○の署名押印】
住所
氏名           実印

【相続人×××の署名押印】
住所
氏名
不在者財産管理人の住所
不在者財産管理人の氏名
×××不在者財産管理人 ・・・実印

——

所在不明者の住所氏名の記載はしますが
その署名押印はあくまで
不在者財産管理人がその旨ととも記載

これで所在不明者がいる場合の
遺産分割はなんとか先に進めることが
出来るということになる訳です

必要になりそうな方は
是非ご参考にしてください

さあ、今日はあなたはどんな一日になりそうですか?