改正相続法:遺言を作らないとどうなるか?

おはようございます
あっというまに3連休の3日目です
新型コロナウィルスの脅威が
世の中を席巻していますね
まぁ個人的にはどうしようもないので
ただうがい手洗いをきちんとすること
あとは必要以外では人が大勢のところに
なるべくいかなようにする
ということしかないのかなぁ
後者は中々難しい場面もありますが

さて、改正相続法のお話しです
今回の法改正は全て相続遺言トラブルを
なるべく無くすることが目的の改正

その中でも配偶者居住権
遺言保管制度は今までなかった仕組みを
全く新しくつくったものでした

実際に遺言相続の実務にあたっていると
様々なトラブルに関与することがあります
しかしそのほとんどが事前に遺言を
つくっておくだけでトラブルがなかった
と言えるようなケースがほとんど

被相続人に子供がいないケース
被相続人に前妻の子がいるケース
相続人に外国に住む外国籍の人がいるケース
被相続人に行方不明の人がいるケース

と言ったケースがよくあるケースです
特に子どもがいない場合は要注意で
残された配偶者がただそのまま
今までと同じ生活を維持するだけなのに
被相続人の親や兄弟姉妹や甥姪に
頭を下げて遺産分割協議に応じて
貰わなければならないことになります

被相続人の銀行預金が下ろせなくなる
不動産の名義変更が出来なくなる
自動車の名義変更が出来なくなる

銀行預金が下ろせなくなることは
すぐに日常生活を続けるための
お金が下ろせ無くなるばかりか
公共利用の支払いで銀行引き落としが
ストップしてしまっていて
電気や水道が止められたという
事例もいままでありました

不動産の名義変更が出来なくなると
例えば火災保険の手続きが出来なくなり
いざという時に大きな不利益が生じます

自動車の名義も同じですね

ということで相続手続きが出来なくなると
残された家族のその後の生活に大きな
支障が生じることとなります

被相続人の方がたった一つだけ
遺言を書いていれば何の問題もなく
円滑に相続手続きが出来ていたんです

——

私の財産は全て配偶者〇〇〇〇に
相続させるものとする

〇〇年〇〇月〇〇日
遺言者 〇〇〇〇

——

たったこれだけでいいんです

また7月10日から始まる遺言保管制度では
それをそのまま最寄りの遺言保管所に
指定されている法務局に保管するだけで
大きな費用もかからずに遺言も保管される

それまでは公正証書遺言が確実ですが

ということで残された家族が
幸せでいるためには
まだまだやるべきことがありますが
まずは遺言を書きましょう
まだ早いとか関係ないと考えがちですが
決してそんなことはありません
是非ご検討してみてください

ということで3連休の3日目
いい一日にしてくださいね

さあ、あなたはどんな一日を過ごしますか?