おはようございます
中々色々な日曜日の朝です
全国各地で外出自粛要請が出ています
もはや私の地区はどうだったかとか
考えている場合ですらないような感じで
私もこの土日は必要最小限以外の外出は
しないこととして行動することとしました
昨日はとうとう東京都では100人超えとか
また一部テレビ局ではドラマやバラエティの
収録や撮影についても一時中止を発表
色々と影響は大きくなっていますね
一市民としてはとにかく出来ることを
出来る限り注意をしながらやるだけです
さて風俗営業法についての続き
前回までに風俗営業法で規制される
営業形態の3分類について触れました
その中のひとつ目である風俗営業について
風俗営業には全国触れた通り
*接待飲食等営業
*遊技場営業
の二つの営業形態が該当します
前者は飲食店に一定の形態がプラスすることで
法規制の対象となりますがそれは3パターン
1号営業
カフェ、バーなどの設備を設けて客の「接待」を
して客に遊興又は飲食をさせる営業
キャバレー、社交飲食店といわれます
2号営業
カフェ、バーなどの設備を設けて
客に飲食をさせる営業で、店内の照度を
10ルクス以下として営むもの
店員による「接待」はできない
低照度飲食と言われています
3号営業
カフェ、バーその他設備を設けて
客に飲食をさせる営業で
他から見通すことが困難であり
かつ、その広さが五平方メートル以下
である客席を設けて営むもの
カップル喫茶などが該当すると言われています
といった分類がなされています
私が実務としては扱っているのは1号が
ほとんどで私の地元ではいままで
2号と3号は扱ったことはないかなぁ
もっと都会の歓楽街ならばあるのかもしれませんが
次回はこの中の1号営業について
許可をもらうためにどのような規制があるか
具体的な内容について触れて行きますね
さあ、あなたどんな日曜日を過ごしてますか?