接待飲食等営業の許可が得られるエリアとは?

おはようございます
週の始まり月曜日の朝です
結局この土日はおとなしく引きこもり作業
家族以外で会ったのは郵便配達の方と
資料届けに来た1名の方のみでした

毎朝の体温測定も特に異常なく一応
ささやかな私の感染対策も今のところ大丈夫
早くもとの普通の状態になることを願います

さて夜間の外出が続いて大変な飲食店
特に感染拡大のきっかけとなっていると
されていて今は大変だと思います

風俗営業法の規制対象となる風俗営業ですが
営業の開始には都道府県公安委員会の許可が必要
許可には必要な要件をクリアする必要があります
必要な要件のポイントは私の整理では

*営業する場所が可能なエリアか?
*営業する店舗の構造が可能な構造か?
*営業する人が欠格要件に該当しないか?

の3点に分類をしています
風俗営業法の目的は以前に触れた通り

——

・善良の風俗と清浄な風俗環境を保持
・少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止
するのを目的として
・営業時間、営業区域等を制限
・年少者をこれらの営業所に立ち入らせること
等を規制すること

——

ということで営業出来るエリアを限定されています
具体的には各都道府県の条例等で定められていますが
一般的には都市計画法に定める用途区域で
住居系のエリアは不可
また児童福祉法、学校教育法関連の施設
病院、一定数以上の有床診療所等の施設等の
一定距離以内のエリアも不可
これらの施設は保護対象施設といい
エリア制限の距離も場合によって
50mから200mと場合分けされています
また自治体によっては個別に地区計画などで
規制を設けているケースもあり要注意

ですので物件を用意したのに
エリアが許可要件に当てはまらないから
申請を引き受けられませんという
ケースも案外と多いのでもし
接待飲食等営業の開業を検討する場合
用途区域と周囲の施設には
十分に注意をした方がいいと思います

では次回は許可を得るための
店舗の構造について触れて行きますね

さあ、あなたはどんな感染対策してますか?