おはようございます
新型コロナウィルスに負けるな!の月曜日の朝です
いよいよ今週からゴールンウィークに入ります
長いところでは土曜日からすでに連休入りの
ところもあるという話もありますが私の身近な
ところでは流石にそういうとことはないかな
うちの事務所の方は今年は29日から連休入り
ただし私はずっと引き篭もりで作業の予定
連休明けから実施されることに対して
具体的な動きに向けての準備をする予定
昨日は一日中事務所にて引き籠り作業の予定が
作業の合間に来客2名があったことと
一件押印もらいにクライアント先を訪問
しかしカラオケボックスと居酒屋が入っている
うちの事務所が入っているテナントの駐車場
平時にはわりかし賑やかなんですが
駐車場に止まっている車は私だけだし、、
さてこれまで新型コロナウィルス経済対策に
ついて事業者向けの施策を中心に触れてきましたが
今回は個人向けの施策について触れてみます
休業などにより一時的な生活資金が必要な方への
「緊急小口資金」について
通常の制度を緩和して新型コロナウイルス感染症の
影響で休業等により収入の減少してしまって
緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を
通常は10万円、特例で20万円まで対応
無利息で2年以内の返済が原則ですが
早めに対応してくれるようになっているそうです
失業などにより生活の立て直しが必要な方への
「 総合支援資金」でも制度の緩和
新型コロナウイルス感染症の影響を受け
収入の減少や失業等により生活に困窮し
日常生活の維持が困難になっている世帯への貸付
二人以上世帯で月20万円、単身で月10万円を
最大3カ月まで無利子で貸付が受けられます
上記の両制度とも原則貸付なので
貸付金の償還(返済)が原則として求められますが
償還時にも住民税非課税世帯である場合には
償還を免除(返済しなくていい)という
対応もなされているそうです
制度上は最大で20万円+20万円×3ヵ月で
合計80万円まで対応可能とのことですが
貸付についての条件や必要書類など
この制度のお問い合わせ先は居住する市町村の
社会福祉協議会が窓口となっています
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
⇒https://www.mhlw.go.jp/content/000621220.pdf
緊急小口貸付等の特例貸付について(Q&A)
⇒https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikinQA.pdf
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持続化給付金公式のサイト
⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
⇒https://youtu.be/r2h035U4lcI
特別定額給付金について
⇒https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/