個人向け緊急小口資金等の特例について

おはようございます
新型コロナウィルスに負けるな!の月曜日の朝です
いよいよ今週からゴールンウィークに入ります
長いところでは土曜日からすでに連休入りの
ところもあるという話もありますが私の身近な
ところでは流石にそういうとことはないかな

うちの事務所の方は今年は29日から連休入り
ただし私はずっと引き篭もりで作業の予定
連休明けから実施されることに対して
具体的な動きに向けての準備をする予定

昨日は一日中事務所にて引き籠り作業の予定が
作業の合間に来客2名があったことと
一件押印もらいにクライアント先を訪問

しかしカラオケボックスと居酒屋が入っている
うちの事務所が入っているテナントの駐車場
平時にはわりかし賑やかなんですが
駐車場に止まっている車は私だけだし、、

さてこれまで新型コロナウィルス経済対策に
ついて事業者向けの施策を中心に触れてきましたが
今回は個人向けの施策について触れてみます

休業などにより一時的な生活資金が必要な方への
緊急小口資金」について
通常の制度を緩和して新型コロナウイルス感染症の
影響で休業等により収入の減少してしまって
緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を
通常は10万円、特例で20万円まで対応
無利息で2年以内の返済が原則ですが
早めに対応してくれるようになっているそうです

失業などにより生活の立て直しが必要な方への
総合支援資金」でも制度の緩和
新型コロナウイルス感染症の影響を受け
収入の減少や失業等により生活に困窮し
日常生活の維持が困難になっている世帯への貸付
二人以上世帯で月20万円、単身で月10万円を
最大3カ月まで無利子で貸付が受けられます

上記の両制度とも原則貸付なので
貸付金の償還(返済)が原則として求められますが
償還時にも住民税非課税世帯である場合には
償還を免除(返済しなくていい)という
対応もなされているそうです
制度上は最大で20万円+20万円×3ヵ月で
合計80万円まで対応可能とのことですが
貸付についての条件や必要書類など

この制度のお問い合わせ先は居住する市町村の
社会福祉協議会が窓口となっています

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000621220.pdf

緊急小口貸付等の特例貸付について(Q&A)
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikinQA.pdf

持続化給付金公式のサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
https://youtu.be/r2h035U4lcI

特別定額給付金について
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/