持続化給付金申請対象拡大、明後日29日より申請開始!

おはようございます
がんばって行きましょう、土曜日の朝です!

昨日の投稿で、持続化給付金についてフリーランスの方の対象拡大は
いつになるんだろうといった趣旨のことを言っていたら
丁度昨日具体的な申請の内容について公表されました

今回新たに対象として加えられたのは
・今年1月から3月の間に創業した事業者
・フリーランスなどの個人事業主のうち、収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた人

まず今年新規創業したばかりの事業者の方については
今年4月以降の特定の月の売り上げが創業から
3月までの平均と比べて50%以上減っていることが条件

振込先口座の通帳の写しなどに加えて所定の様式に
毎月の売り上げを税理士が確認した証明書類が必要となります

給付額の計算式は下記の通り
■給付額の算定式
S = A ÷ M × 6 - B × 6
S:給付額(上限200万円)
A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計
M:法人設立月から2020年3月までの月数
(法人設立した日の属する月は、操業日数に関わらず、1ヶ月とみなす。)
B:2020新規創業対象月の月間事業収入

2月に設立創業した事業者で売り上げが
2月50万円、3月60万円、4月は30万円、5月10万円
の事業者が申請をするとしたならば2月3月の平均が55万円
対象月を5月とすれば50%減なので給付対象となります
で、給付額の算定方法は
55万円×6-10万円×6=270万円となり
給付金額は上限額の200万円(個人100万円)となります

ただし、創業直ぐにコロナの影響で1月~3月の売上が
そもそも少なかった事業者は対象になりづらい可能性も・・・・

制度なので仕方ないのかもしれませんが
微妙に制度の挟間からはみ出てしまう人は
やっぱり出ちゃうかなあ
あとは知人に懇意にしている税理士の方がいないと
そもそも申請書類が用意できないということになります

まあ、実際に運用が始まればまだ見えてこない
矛盾や不明な点が出てくるかもしれませんが
日常の実務や相談の中で出てきたことで
お知らせ出来るような論点やノウハウについては
可能な限りなるべく触れていきたいと思います

業務委託契約等フリーランスの方などのについても
今回新たに申請の対象として認められることになりました
ただしサラリーマンの方の副業の収入や
仮想通貨などでの収益の減少は対象になりません

具体的な制度内容などはあす触れていきますので
興味のある方はお楽しみに

持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

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現在、用意されている
持続化給付金などは
下記をご参照ください
尚、よくわからないという方は
ご連絡くだされば可能な対応いたします
ただし、不正申請には対応いたしませんので
その辺はご了解ください

【事業者の方へ】市内事業者に対する支援給付金について
https://city.kashima.ibaraki.jp/site/covit-19/14536.html

「持続化給付金」事務局ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

中小法人等申請ガイダンス
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

個人事業者申請ガイダンス
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf