持続化給付金、フリーランスの個人事業者も申請可能に!

おはようございます
とにかく前向きに行きましょう!日曜日の朝です

昨日の投稿では、明日29日から申請可能になる予定の
持続化給付金の対象者拡大について触れました

今回新たに対象として加えられたのは
・今年1月から3月の間に創業した事業者
・フリーランスなどの個人事業主のうち、収入を
 「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた人

ということで今年の1月から3月創業の事業者の方の
申請方法についてその概要について触れましたが
今回はもう一方のフリーランスなどの個人事業者の方

そもそもなぜこれまでフリーランスの方が
対象外とされていたかというと
税務当局等の指導もあってフリーランサーの多くが
確定申告時の所得を給与所得や雑所得で
申告をしていた方が多かったという事情から

持続化給付金の当初の支給要件では個人での申請は
事業所得で申告していることを要件としていて
給与所得や雑所得での申告は無条件で
要件に当てはまらないという判断がされていました

それでは実態にそぐわないとの声があり
要件を一部緩和を行ったというのが今回の趣旨

で今回新たな支給対象として設けられたのが
業務委託契約等収入」で収入が
次の要件を満たす場合は給付金申請が可能になります

その要件とは
①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であること
②税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上される収入であること

上記の要件を満たすことを証明するために

⑴業務委託契約書等⼜は所定の契約申⽴書
⑵⽀払調書・源泉徴収票・⽀払明細書写し
⑶委託収入の入金が確認できる通帳の写し

の⑴~⑶のうちの2つを用意して
確定申告書や本人確認資料など
と併せてオンラインにて申請するという流れ

ただし、こちらは審査の確認にさいして
多少時間がかかるとのことでこれまでの
申請に比べると給付金の入金には
ちょっと時間がかかるかもしれません

給付金の計算式はこれまでと同じで
上限は100万円になります

持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

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現在、用意されている
持続化給付金などは
下記をご参照ください
尚、よくわからないという方は
ご連絡くだされば可能な対応いたします
ただし、不正申請には対応いたしませんので
その辺はご了解ください

【事業者の方へ】市内事業者に対する支援給付金について
https://city.kashima.ibaraki.jp/site/covit-19/14536.html

「持続化給付金」事務局ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

中小法人等申請ガイダンス
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

個人事業者申請ガイダンス
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf