おはようございます
週の真ん中水曜日の朝です
昨日は終日ISO9001の維持審査に帯同
こう言ったら元も子もないですけど
一日いい勉強をさせて頂いた感じです
ISOの審査機関もこのコロナ渦で
中々大変だということもわかりました
さて、申請開始から1週間が経過した
家賃支援給付金ですけども、ちらほらと
申請に関する問い合わせも出てきました
やはり問い合わせの中身で多いのは
「申請を行うのに何が必要なのか?」
「テナントの契約書を作ってないが申請できるか?」
「どうやって申請すればいいのか?」
といったような感じで大体想定の範囲内通り
基本的には公表されている申請要領を
確認すれば対応はほとんど可能なので
あとは事実として申請可能な状態に
あるかどうかではないかと思います
例えばなんですけども
「テナントの契約書を作ってないが申請できるか?」
という質問をあなたがしたとすると
私が回答するとしたらば
もちろん申請可能です、ただし事実として
他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有
使用収益(物を直接に利活用して利益利便を得ること)を
していることの対価として、賃料の支払いをおこなっている
状態にあなた該当していますか?
そのうえで使用収益や賃料の支払いが
① 本年 3 月 31 日の時点で有効な賃貸借契約があるこ
② 申請日時点で、有効な賃貸借契約がある
③ 申請日より直前 3 か月間の賃料支払いの実績がある
の条件を満たしていることを証明をすることが
あなたは出来る状態にありますか?
という投げかけを私はすることとなります
そこでその為の証明の手段として必要とされるのが
2020 年 3 月 31 日以前の日付で契約がなされていて
申請する日が賃貸借契約期間となっている書面と
賃料支払いの3ヵ月分の支払い資料
ということになるんですよね
それが一般的には賃貸借契約書や
領収書ということになっていく
というわけなんですけども、実は
契約書なしでテナントを借りている例も
実は現実的には案外と多いんですよね
人生いろいろ
テナントの貸し借りもいろいろ、です
ではその場合にはどうすればいいかというと
家賃支援給付金の申請手続きでは
申請用に所定の証明書を作成することで
申請が可能という取扱いになっています
その様式がこちら
⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/chusho_yoshiki_5-4.pdf
こちらの様式に所定の事項を記載し
賃貸人と賃借人の自筆の署名と押印で
作成するという様式となっているので
是非ご活用いただければと思います
その他の具体的な申請については
こちらのポータルサイトをご覧くださいね
家賃支援給付金に関するお知らせ
⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
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「特別利子補給制度」はまだ情報は出ていません
GoToキャンペーンはどうなってしまうのか?
Go To キャンペーン事業
⇒https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001339698.pdf
Go To トラベル事業(観光庁)
⇒https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001351403.pdf
Go To Eatキャンペーン事業(農水省)
⇒https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html
Go To イベント事業(経済産業省)
⇒https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2020/downloadfiles/k200701001_04.pdf
Go To 商店街事業(中小企業庁)
⇒https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2020/200701goto4.pdf