おはようございます
ゴールデンウィーク明けの日曜日の朝です
昨日は午前中は来客1件対応ののちは
事務所で諸々の作業と調べ物など
ほぼ引き籠りの一日でした
オリンピックはまじでどうなるんでしょうか?
感染がおさまらない中、オリンピック開催にも
賛否様々な意見が出てきてますが
選手にあれこれいうのはちょっと違うよなぁ
っていうのが普通の感覚だと思うんだけど、、
さて今回は
現在申請の受付が行われている
「一時支援金」について
当初は制度のつくりを見てそれほど
引き合いはないと思っていたので
ほとんど触れてこなかったんですけども
ここ数日何件か問い合わせがあったので
ちょっと触れてみることにします
一時支援金とは
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2021年1⽉に発令された緊急事態宣⾔に伴う
飲⾷店の時短営業や不要不急の外出・移動の⾃粛により、
売上が50%以上減少した中⼩法⼈・個⼈事業者等の皆様に、
「緊急事態宣⾔の影響緩和に係る⼀時⽀援⾦」
(⼀時⽀援⾦)を給付いたします。
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という内容で給付されているもの
給付額は最大で
法人事業者が60万円、個人事業者30万円
ただし給付には要件が決められていて
ここでいう緊急事態宣言とは国から出された
令和3年1⽉7⽇に発令した「緊急事態宣⾔」で
この緊急事態宣⾔の発令地域での
①飲⾷店と直接間接の取引があること、
②不要不急の外出移動の⾃粛によって直接的な影響を受けていること
が要件ということになっているので発令地域である
「栃⽊県、埼⽟県、東京都、千葉県、神奈川県、
岐⾩県、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県、福岡県」
内の飲食店等との直接取引によって
影響を受けていること等が対象
更に、昨年実施された持続化給付金が
あまりにも不正申請が横行したということから
今回は申請にあたり申請に際しては
「登録確認機関」というところから
本人確認や取引状況のチェックを受けないと
申請が出来ないというスキームになっています
因みにこの「登録確認機関」は主に
商工会、金融機関、士業事務所等で
事前に一時支援金事務局に登録した機関
給付申請の前提要件にあるエリアから
私の事務所は茨城県であるので関係ないかなと
思っていたので特になんのケアもして
なかったんですが何件か問い合わせがあったので
一応、この登録確認機関に登録もしました
特に誤解が多いのは
令和3年1⽉7⽇に国の発令した「緊急事態宣⾔」の
発令地域にある
①飲⾷店と直接間接の取引があること又は
②不要不急の外出移動の⾃粛によって直接的な影響を受けていること
で今年の1月から3月までの売上が50%以上減
ということであることで特に飲食店自体は
対象外ということなのでご注意ください
詳しい内容については
下記をご覧いただければ幸いです
経済産業省一時支援金サイト
⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金事務局公式サイト
⇒https://ichijishienkin.go.jp/
ということで
今日も一日頑張っていきましょう!
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