いわゆるキラキラネームに一定の基準が

 

おはようございます
週の真ん中水曜日の朝です

昨日は朝一で東京品川の東京入管へ
午前中いっぱいかかり所用を4件ほど対応
それから移動して茨城県内を廻り
申請書類の提出やら届出などを行い
夕方になり事務所へもどり諸々の作業など

さて昨日配信されて来たニュース

キラキラネームに一定基準 戸籍に読み仮名、閣議決定→Yahooニュース

政府は閣議でこれまで戸籍に記載がなかった
氏名の「読み仮名」の記載を必須として
さらに読み方の基準を定める戸籍法などの
改正案を閣議決定しました

いわゆる「キラキラネーム」などど言われる
本来と異なる漢字の読み方に一定のルールを設け
その読み方の許容範囲に対して

氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの

と明記しマイナンバー関連の法案と併せて
今国会に提出することを確認しました

成立すれば2024年度にも施行の見通しとのこと

記載は片仮名でつけられ新生児らが初めて
戸籍に載る際は併せて読み仮名を付ける

既に戸籍がある全国民は法の施行後1年以内に
本籍地の市区町村に届けることになる

ということで、2024年から2025年あたりには
全国民が名前の読み仮名を届けるという
作業をするということになるみたいですね

因みにに読み仮名として
「一般に認められている」範囲については

常用漢字表や辞書への掲載がない場合でも
届け出人に説明を求めた上で判断することとし
法務省は通達では

(1)漢字とは意味が反対
(2)読み違いかどうか判然としない
(3)漢字の意味や読み方からはおよそ連想できない

といった読みは許容されないと示すそうです

例えば「高(ヒクシ)」「太郎(サブロウ)」
などは認められない見込みとされています

男(あだむ)
心姫(はあと)
天使(えんじぇる)
悪魔(でびる)
翔馬(ぺがさす )

あたりはどうなるのかなぁ、、、

という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!

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