「決闘罪ニ関スル件」が公布された日

 

おはようございます
今年も最後から2番目の日の朝です
これくらいの日になると曜日の感覚が
分からなくなって来ますが今日は火曜日(^^)

昨日は一日中事務所で作業
途中所用で外出など
紅白歌合戦にあの方が特別企画枠で
大トリのあとに出演とのニュース
あと一部出場者の辞退も発表
直前まで色々とありそうです

さて今から136年前の1889年12月30日に
ある法律が公布されました、それは

決闘罪ニ関スル件(明治22年法律第34号)

いわゆる決闘および決闘への関与の禁止
することを目的とした法律

この法律が規定される以前の日本では
決闘に関する統一的な法的な規定はなく
むしろ日本においては果し合いの風習などがあり
ずっと決闘が犯罪と扱われていない状態でした

しかし決闘を放置することは社会秩序の維持に
悪影響をもたらすとのことから本法が制定

明治21年当時新聞記者であった
犬養毅氏に対し決闘が申し込まれ
犬養氏が拒絶するという事件が
報道され話題となり、この事件に
触発されたと思われる決闘申込事件が続出

決闘の是非についての論議が盛り上がり
中には「決闘は文明の華」であるとする
無罪説もあったようですが
西欧型の決闘の風習が我が国に
伝わるおそれのあることが考慮され
この法律が制定されたといわれています

この法律において決闘とは
当事者間の合意によって、相互に身体または
    生命を害すべき暴行をもって闘争する行為

とされていることから
一方的に暴力を加える行為
お互いが白熱して口論から暴行に発展した喧嘩
と言ったことは「決闘」には該当しません

決闘行為となるには
・最低でも1人対1人以上の者が
・事前に日時・場所・方法・条件等を申し合わせ
・合意したうえでお互いの身体生命を害する暴行行為

によってトラブルの解決などをはかろうとすること
によって成立し、実際に決闘行為に発展しなくても
決闘を申し込み、またはこれに応じただけでも
処罰の対象となるとされています

また決闘行為を直前行った者だけでなく
立会人・付添人などの名義にかかわらず
決闘行為の立ち会いをした者やその約束をした者
さらに決闘場所を提供した者もすべて
決闘罪による処罰の対象となるとされ
決闘行為に関係したものは広く処罰の
対象となります

因みににボクシングなどの試合はあくまで
競技なので当然決闘罪には当たりません

ただ実際は決闘罪の適用件数は非常に少なく
近年では件数自体の公表は稀なようですが
2000年代初頭まではいわゆるタイマンなどで
年間数十件(2005年には34名)が
検察庁で受理されていたようですが
近年では減少傾向にあるようです

まぁ、揉め事はないにこしたことはありませんが
揉めてもなるべく話し合いで解決しましょうね

という訳で
今日も一日頑張って行きましょう!

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