もしも遺言を訂正したいと思ったら 〜遺言相続のもしもシリーズ③

遺言を書いたんだけど訂正できますか?
遺言って書き直すのはどうしたらいいですか?

実はたまにこういう質問を受けることがある
私は遺言作成の依頼があると
ほとんどの場合には公正証書遺言を
オススメしていますが自筆証書遺言が
法改正でやりやすくなったこともあり
場合によってはこのような相談は
増えるのかもしれません

結論からいいます

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遺言の訂正、作り直しは簡単に出来ます

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例えば遺言書を書いた後に状況が変わる
時間の経過や心境の変化などで
遺言を取り消したり、内容の一部を
変更したくなることがあって当然です

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(遺言の撤回)
第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、
その遺言の全部又は一部を
撤回することができる。

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民法では自分の書いた遺言に対して
遺言者はいつでも自由に
遺言書の内容を変更したり
取り消したりすることが
できるように定めています

それには誰の同意も誰からの
許可を得る必要もありません

ただ重要なことはきちんとした
やり方でやらなければならないということ

遺言の訂正の仕方は
大きく3つあるんですが
長くなったので続きは明日の投稿で

さあ、あなたは自分で遺言書いてますか?