改正相続法:配偶者居住権の法的根拠とは?

おはようございます
土曜日に朝になりました
さわやかな朝を迎えてますか?

昨日は午前中はある監査を担当している
団体先にお伺いして活動内容や資料を拝見
監査の義務もさせていただきながらも
色々と勉強もさせていただきました
午後からは急遽水戸入管に一件申請へ

夕方事務所に戻り色々と残務の整理など

さて、配偶者居住権のお話
ここで改めてこの配偶者居住権について
改正相続法ではどのように記載されているか
ちょっと見てみたいと思います

私はここでは改正相続法という言い方を
していますが実は相続法と称する法律が
あるのではなくて配偶者居住権は
民法の相続に関する部分の法改正なんです

相続法とはいくつかある相続に関する法律を
まとめてわかりやすく表現したということ
ということで配偶者居住権に関する部分は
民法の1028条の条文に記載されています

——

第1028条 (配偶者居住権)

被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

——

ということで配偶者居住権が成立するには

・相続開始時に居住していること
・遺産分割か遺贈により配偶者が取得すること

ということであくまで同居配偶者の居住権を
保証するという目的なので相続開始時に
別居していた場合には認められないと
いうことになります

また遺言書か遺産分割協議が必要
といことななりますが特に記載方法については
配偶者居住権の取得した旨が分かるように
記載がされている必要があると思われます

つまり配偶者が亡くなったからといって
生存している配偶者に自動的に配偶者居住権が
与えられるわけでないということですね

遺産分割に当たっては配偶者居住権を
どのように価格評価するかという問題が
生じる場合がありますが
遺産分割の際に配偶者居住権の価値を
評価する際は相続人たちで自由に
決めることができるとされています

ただし法務省では価額の目安を次
のように設けています

——

負担付き所有権の価値(価額)は
建物の耐用年数、築年数、法定利率等を
考慮し配偶者居住権の負担が消滅した時点の
建物敷地の価値を算定した上でこれを
現在価値に引き直して求めることができる

——

ちょっとわかりづらいですが
国税庁で出している相続税評価の基準も
この考え方と沿っているようなので
そちらを参考にして計算する方が
実務的ななかなぁという感じがしますね

ということで配偶者居住権については
4月から施行される制度ということで
あくまで4月以降に発生した相続で
活用出来る制度となるので実際には
どのようにどれくらい活用されるかということ

ご参考にして頂ければ幸いです

さあ、あなたはどんな週末を迎えますか?