改正相続法:遺言保管制度が施行されます

おはようございます
日曜日の朝です
ただまだ暗いので天気は分かりません(笑)

昨日は土曜日でしたが何気に普通に業務の一日
まず運送業のクライアント先で認可申請の打合せ
営業所の移転に関する事項について
事務所に戻り建設業のクライアントと打ち合わせ
専任技術者等の変更と経営事項審査を受注
その後申請書の作成作業などを行いながら午後へ
午後からはクライアント2社続けて来所で打合せ
夕方になり今度はクライアント先2社訪問
気が付いたら既に夜になってました(笑)

さて、改正相続法についてのお話
配偶者居住権とならんで今回の改正の目玉である
自筆証書遺言の法務局保管制度
について触れて行きたいと思います

遺言は大きく普通方式と特別方式の
遺言とに分類されますがをこれ全部
丁寧に触れているといつ終わるか
分からないので普通方式の遺言のみ触れます

普通方式の遺言には
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
の3種類があるんですけれども
秘密証書遺言は実務的にはほとんど
作成にかかわることはないので遺言は
自筆証書遺言か公正証書遺言に大別されます

で、おそらく多くの専門家は遺言と言えば
ほぼほとんどは公正証書遺言を奨めます

それは公正証書遺言が公証人が作成され
公証人役場で原本が保管されること
相続が発生した場合に家庭裁判所の
検認を経ずにすぐに遺言内容について
手続きを行うことが出来るということで
実務的に実効性と確実性があって
自筆証書遺言に比べて優れているから

公正証書遺言のデメリットは何かというと
作成に公証人の費用がかかるということと
作成時に証人が2名以上必要であること
原則として公証人役場に証人2人と共に
出向かないといけないことですが
しかしそれらの部分を考えたとしても
実際の相続が発生した時の手続きの
確実性のメリットの方が遥かに高いので
公正証書遺言が重用されている訳です
しかし今回の改正相続法で新たに始まる

自筆証書遺言の法務局保管制度
(以下「遺言保管制度」と呼びます)

この制度の肝となることころは
遺言を指定された法務局で保管をしてくれる
・家庭裁判所による検認が必要ない
ということで公正証書遺言のメリットを
そのまま自筆証書遺言が
網羅してしまうというところが特徴

あくまで自筆証書で公証人は経ないので
公証役場の費用もかからないし
公正証書で必要であった2名の証人も不要

ということでこれは大変便利な制度と
言うことになるので今大変注目されています

この遺言保管制度は今年の7月10日から
新たに導入され開始するんですが
この制度についてのもっと細かい点について
次回触れて行きたいと思います

ということで今日は日曜日ですね

さあ、あなたはどんな日曜日を過ごしますか?