おはようございます
今週も後半戦の木曜日の朝です
昨日は地元のある自治体にて担当部署の方と
茨城県行政書士会としてサポートさせて頂く
持続化給付金申請支援等についての打合せ
支給要件には当てはまっているけれども
ネット環境が整っていないなどから
持続化給付金申請が出来ないでいる方は
地方では思いのほかたくさんいるんです
現在県内各地の自治体からの依頼で
多くの市町村で行っている申請サポート対応では
ネット申請が出来ない方に対しても
その場で対応してしまうので
各地のサポート会場では大変喜ばれています
鹿行地域では先日の潮来市に続いての活動ですが
内容が具体的になったら再度詳しくご報告します
打合せ終了ののち、午後からは水戸へ向かい
在留期間更新許可申請を2件、途中で県税事務所で
新型コロナ緊急融資のための納税証明書取得
夕方事務所に戻り資料整理などののち
クライアント先へ許可証のお届けなど
全国的には緊急事態宣言の解除後
少しづつですが大分経済活動は戻りつつあります
しかしクラスター発生のリスクの高いといわれる
一部の業態では営業形態の見直しを迫られるなど
まだまだ大変厳しい状況が続いています
夜の街クラスターに
「今までの接待と違うやんか!は当然」対策遵守を要望
⇒https://news.livedoor.com/article/detail/18359322/
ここでほぼ毎回のように使われるワード
「接待を伴う飲食店」
普段から風俗営業許可申請に思いっきり関与している
立場からは、接待を伴う飲食店と聞いても
ほぼ日常用語といってもいいくらいのワードですが
普通の方からすると例えば接待と飲食について
「接待を伴う飲食店」と「接待で使う飲食店」
何が違うのかって普通は分からないかもしれません
料亭をはじめ企業関係者らが接待に利用する
高級飲食店などを指すと誤解される例がある
と言われてみれば確かにそうかもしれませんね
そこで昨日の報道によればこれからは公式会見では
もう少し具体的な表現を使うようにするとのこと
「接待伴う店」はキャバレー 政府が業態明確化
⇒https://news.yahoo.co.jp/articles/0c094fbe928c9f2ac797b10c2ae3c309782a38aa?fbclid=IwAR1LefIHmrX8XGJlRFUO2SroJWFCA93AzYsc4_0Vk4xZ7z27ATbD0Bmmcpw
ということで昨日の定例会見では官房長官は
「キャバレーなどの接待を伴う飲食店」
と具体的な営業形態の例示をした表現を使用
ここの「など」は風俗営業法上の接待飲食等営業を
指していることは全体の文脈からは明らかなので
報道ではその辺を補足した伝え方をすべきですね
菅官房長官会見(2020.06.03午前)
⇒https://www.youtube.com/watch?v=nGbnXs_Hmg0
風俗営業法でいうところの「接待とは」
「歓楽的な雰囲気をかもしだして客をもてなすこと」
と警察庁の風営法解釈運用基準に示されています
具体的に内容についてはこちらをごらんください
風俗営業法における接待とは何か?
⇒https://step-gyosei.com/20200401-3132.html
まだまだコロナ前と同じ世の中とは言えませんが
何とか頑張っていきましょう!
////////////////////////////////
現在、用意されている
持続化給付金、茨城県休業要請協力金などは
下記をご参照ください
尚、よくわからないという方は
ご連絡くだされば可能な対応いたします
ただし、不正申請には対応いたしませんので
その辺はご了解ください
鹿嶋市の特別定額給付金ページ
→https://city.kashima.ibaraki.jp/site/covit-19/13585.html
茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【申請受付要領】⇒https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/documents/shinseiuketsukeyoukou.pdf
休業要請等対象施設一覧
⇒https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/documents/20200421taisyousisetuitiran_1.pdf
「持続化給付金」事務局ホームページ
⇒https://www.jizokuka-kyufu.jp/
中小法人等申請ガイダンス
⇒https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_company.pdf
個人事業者申請ガイダンス
⇒https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf
持続化給付金に関するよくあるお問合せ
⇒https://www.jizokuka-kyufu.jp/faq/