風俗営業法における接待とは何か?

おはようございます
週の真ん中水曜日の朝
今朝はちょっと事情があって
めちゃくちゃ早出での始まり

思えば今日は4月最初の日
エープリルフールなんですけど
とても冗談かますゆとりはないかなぁ

一昨日東京都小池知事の緊急会見
いよいよ首都封鎖かと思ったら
要旨は、夜遊びは控えてくださいということ

会見の中でバーやナイトクラブなど
接客や接待を伴う飲食店は当面お控えください
言った趣旨の発言がありました

ここで飲食店、接待といった単語に思わず
反射的に反応してしまうところが
自分がほとんど職業病であることを感じる(笑)

実際そういうお店に行くとついやってしまうのが
照明の数を数えたり、店内の配置を観察したり
頭の中で勝手に平面図とか求積をしてしまう
この感覚はある程度の数の風俗営業の許可申請を
こなした同業者の方ならわかるかもしれません(笑)

風俗営業になるか否かはこの「接待」という
ワードが重要な要素の一つなんです
風俗営業法では接待を伴う飲食店の営業には
都道府県公安委員会の許可が必要とされています

風俗営業法における言葉の定義は警察庁から
出されている風営法の「解釈運用基準」という
これはいわば実務家の広辞苑のようなものに
細かく記載がされて運用されています
ここでいう「接待」の定義とは

歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと

また接待は異性だけと限らないとされているので
いわゆるゲイバーも当然風俗営業法の対象になる

接待に該当するものについては次のように例示

・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供

・特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、
   ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為

・特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に
   手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為

・特定の客の相手となって、その身体に接触しながら当該客にダンスをさせる行為

・特定少数の客と共に遊戯ゲーム競技等を行う行為

・客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為

・客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為

等が接待に該当する具体的な行為として
例示されています

まあ、この辺は全て実態で判断されるので
どういう形式を整えていようと客観的に見て
上記に近いような実態があれば全て接待に該当

もしその店舗が風俗営業法の許可を得ていなければ
無許可営業ということで罰則の対象となるので注意

ということでせっかくなのでこれから何回かに分けて
風俗営業法について触れてみようかと思います

さあ、あなたはどんな接待が好きですか?