シャンシャンは中国に返さなくてはならないその理由とは?

昨日に引き続きシャンシャンの話題
実はシャンシャンは中国へ
返さないといけないらしいですね

え、何で?日本で生まれたのに
日本人じゃないの?と
思う方もいるかもしれません

シャンシャンの両親は2011年2月に
レンタルで来日したシンシンとリーリー
その2頭はレンタル料が年1億円との噂

ところで、1975年に発効した
ワシントン条約では絶滅の
おそれのある野生動植物の中で
最も重い規制対象となる
「附属書1」のリストに
ジャイアントパンダが
1984年に分類されました

その結果、現在では国際取引が
原則禁止になっているんです

この「附属書1」というのは
「絶滅のおそれのある種であって
取引による影響を受けており
又は受けることのあるもの」
というものです

しかし例外的に、繁殖・研究を
目的とする場合に限って
レンタルできるようになり
今日に至るということに
なっているそうなんです

現在はあくまで、繁殖・研究目的での
レンタルという建前になっていて
国際取引のルールから日本など
外国で誕生した子は最終的に
2年から4年がメドに中国に
返還しなければならないという決まり

つまりシャンシャンは長くても4年
早ければ2年で中国に返すということに
なるんだそうですね

ちなみに両親のリーリーとシンシンも
「共同研究」目的での来日のため
中国野生動物保護協会と協定を結び
10年間の貸し出しで日本に来ています

そう考えるとシャンシャンのことを
益々、見たくなって来ますね