おはようございます
週の真ん中水曜日の朝です
早いですね、もう週の折り返しです
ニュースではまた大型台風が来るとか
とても心配ですがとにかく情報から
やれる準備をきちんとやるしかありません
昨日は午前中には事務所で資料作成など
午後からは途中千葉県某市で納税証明書取得
東京都内でクライアントと打合せ
ちょっと大きめの案件でプレゼン
それから終日某案件についての諸調査
今日も色々と予定は満載で
何人かのクライアントとも面会予定
さあどんな一日になるのやら
——
さて、遺産分割協議について
遺産分割協議書の作成について
色々と触れてまいりましたが
これまでは所在不明者などはいるにせよ
とりあえずは分割協議が前向きに
進んでいることを前提とした内容でした
遺産分割協議書はあくまで
分割協議が整った結果を記載するもの
なので、もし相続人の間で分割協議が
まとまらない限り永遠に先に進みません
実は相談を受けた案件にも稀に
この人からは遺産分割協議書に
署名押印をもらうことはできない
という話しがあったりするんですね
そういう場合にはどうすればいいのか?
この場合に私が提示する選択肢は3つ
*分割協議書に署名押印してもらう方法を探る
*裁判所に調停の申立て
*諦めて時間を置く
まずひとつめですが
分割協議書に署名押印して貰えないのは
どういう理由からなのかをまず確認
だいたい理由は
分割協議書の内容に不満がある
感情的に相続人の間ですれ違いがある
のどちらかの場合が多いです
前者の場合であれば相手の要求と
こちらの希望をはっきりさせて
妥協点を探るしかありません
後者の場合であればやり方のひとつですが
例えば親類や知人など相手が
信頼できると思われる人を探して
仲介してもらうなどするしかないかなぁ
感情は理屈ではないのですが
感情的に対立する原因はどこかにあるので
そこをきちんと把握をして
それに適した対応をするしかありません
その上で話し合いは無理だとなれば
ふたつめの
裁判所の調停の申立てを
検討するしかありません
ということで次回は
家庭裁判所の調停の申立てに進みます
さあ、あなたは相続で対立してませんか?