法定相続情報証明制度を活用しよう 〜やってはいけない遺言相続④

相続の手続きとは
ざっくり言って
財産の名義の書き換え作業

不動産
自家用車
株などの有価証券
銀行預金
船舶
などなど

以上のような所有者名義が
つけられているものには
相続手続にあたっては
それぞれに同じような作業が必要

被相続人の出生から死亡まで
戸籍・除籍・改正原戸籍を収集
相続人全員の印鑑証明書と
実印を押印した所定の書類と
遺産分割協議書などを
それぞれ所定の窓口に届ける

戸籍を持って行って廻るのは
実は思いのほかかなり面倒な作業
また、場合によっては直接の相続とは
関係ない部分も見られてしまう
恐れもありました

この作業、
もっとシンプルにならないのか・・・
その課題を解決してくれたのが

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法定相続情報証明制度

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なんです

この制度は平成29年5月29日に施行
管轄の法務局に戸除籍謄本等の束を提出
併せて相続関係を一覧に表した図を
提出すると登記官がその一覧図に
認証文を付した写しを無料で交付

するとその後の相続手続は
法定相続情報一覧図の写しをつければ
戸除籍謄本等の束を何度も
出し直す必要がないというもの

なかなか言葉では
伝わりにくいかもしれませんが
とにかく相続手続きの作業が
ラクに出来る方法が始まっていたんです

私の事務所ではこの制度のおかげで
かなり相続手続きが効率的になりました

もし、それ何?
という方がいらっしゃいましたら
ご一報いただければご説明しますね

「法定相続情報証明制度」

相続の際には使わない手は
ないかなと思います

さあ。あなたは相続で面倒な思いしてませんか?