もしも相続人が行方不明だったら 〜相続遺言のもしもシリーズ①

実は相続人の一人がずっと行方不明なんです

以前依頼がある相続案件であったケース
被相続人が亡くなり相続が発生する
特に遺言がないケースであれば
法定相続人による遺産分割協議を行う

この場合、遺産分割協議書を作成して
相続人全員が実印を押印し
印鑑証明書を添付して手続きを行います

が、、、、、
もしこの中の誰かが行方不明だったら、、、
当然、分割協議は出来ないし実印も押せない

ということは相続手続きは
永遠に出来なくなってしまう?

実は相続案件を扱っていると
たまにこういうケースに遭遇します
ならこんな時、実務的にはどうするのか?

ここで出てくるのが

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不在者財産管理人

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不在者財産管理人とは
民法25条以下に規定されていて
不在者の財産を管理,保存や
家庭裁判所の権限外行為許可を得て
不在者に代わって,遺産分割等を行います

もし行方不明者がいるからと言って
遺産分割が出来なければ
その他の相続人が余りにかわいそう
ということなんでしょうね

不在者財産管理人の申し立てには
所定の方法や要件などもあるので
そのうち気が向いたら解説します

まあ、できれば身内に行方不明者なんて
いないに越したことはありませんが、、

さあ、あなたはきちんと相続対策できていますか?