「事業復活支援金」の概要が明らかになりました

おはようございます
11月も後半に入った日曜日の朝です

昨日は日中はずっと事務所にて作業
夕方に来客1件対応打合せ
土曜日でしたが配達記録郵便が届いて
申請していた在留資格認定証明書が届き
色々と都合を考えると昨日中に届けた方が
良さそうだったのでちょっと遅い時間に
クライアント先に訪問打合せ
戻りは遅くなってちょと堪えたました(笑)

さて一昨日あたりから一部界隈で話題に
なっているのが前日閣議決定された
事業復活支援金

世間的には18歳未満の10万円についてと
国家議員の文書通信交通滞在費の100万円の
話題に隠れてあまり報道されてなかった
ような気がしますが実施されると内容的に
持続化給付金に近いモノになるかもしれない制度

で、その制度についての概要を見ると

対象となるのは新型コロナウイルス感染症により
事業活動に影響を受け2021年11月~2022年3月
いずれかの月の売上が50%以上又は30%以上50%未満
減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランス
を含む個人事業者が対象というもので
対象の業種については制限は無いようです

支援金の上限額は事業規模と売上減少額に応じて

事業規模による支援金の額は
年間の売上高が1億円未満の事業者は最大100万円
5億円以上は250万円、個人事業主には50万円

売上減少の額については
売り上げが50%以上減少した場合
法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円
売上減少が30%以上50%未満だった場合は
法人が最大150万円、個人事業主が最大30万円

申請には、確定申告書、売上台帳、本人確認書類や
通帳の写しなどが必要でこの辺は持続化給付金
月次支援金と同じようなやり方になりそうですが
確認の内容によってはこのほかにも追加されるかも

また原則として申請から2週間以内の給付を
目指すとのことのようですね

具体的な日程や申請方法については今後に
その詳細は明らかとなっていくと思われるので
中小企業庁等から発信される情報には注意が必要です

実施計画書はこちら

ただし売り上げ減少の理由があくまで
新型コロナウィルス感染症により事業活動に
影響を受けたことによる売上の減少が
原因であることがこの「事業復活支援金」を
受給することの前提条件であることに注意

持続化給付金での不正行為がかなりの数があったため
政府もその辺についてはかなり注意をしています

不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金)
その辺の判断の指針や確認方法についても
今後に詳細が発表されることと思います

ということで
今日も一日頑張っていきましょう!