ペットに相続させる方法はあるのか? 〜マニアックな相続遺言の話④

ペットに自分の財産を実質的に

財産が行くようにする方法とは
その続きのお話です

動物に財産を相続させることは
今の我が国の法律では出来ません
それは権利の主体になれるのは「人」のみ
だから「物」である動物は
権利の主体となって財産を
受け取ることは出来ません

しかし実質的にペットのために
財産が使われるようにすることは出来る

そこで相続の手続きで
知っておくべき事項が二つあるんです
その一つが

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遺言執行人

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遺言執行者とは
遺言の内容を実現するために
必要な手続きを行う人のこと

当たり前ですが
その遺言が動き出すときは
つまり執行される時には
遺言者は亡くなっているので
自らの手で実現させることはできません

そこで遺言執行人が遺言者の代わりに
遺言の内容を実現させることになります

遺言執行人の選任方法は次の3パターン

①遺言書で遺言執行人を指名する
②遺言書で遺言執行人の選任者を指名する
③家庭裁判所に遺言執行人の選任を申立てる

一番確実なのは①ですね
であらかじめ執行人に指名したい人には
その旨の承諾を得ていた方がスムーズです

でもう一つは
「犬神家の一族」の犬神佐兵衛の遺言が
ちょっとしたヒントになります
ということで長くなったので続きは次回

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PS
昨日はフェイスブックライブを
やってみましたが
事務所の排気口の音が原因で
雑音がすごいことになってました
折角、来ていただいた方
申し訳ありませんでした

ただやってみると色々と
改善すべき点も分かるので
やっぱり何事もやってみることですね

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ということで次回は
ペットに自分の財産を実質的に
財産が行くようにする方法
知っておくべき二つの事項
その二つ目です

さあ、あなたはペットに何を残しますか?