ペットに相続させる方法はあるのか? 〜マニアックな相続遺言の話⑥

ペットに自分の財産を相続させたい
そんなあなたがとるべき
実質的に自分の財産がペットに
承継できるようにする方法とは
その続きのお話です

動物に財産を相続させることは
今の我が国の法律では出来ません
法律の改正によって出来るようにする
という方法も理論上はありますが
現実的ではありませんね

今ある制度のなかで考える
しかしその前に大事なことがあります

あなたが残されたペットに
どのような環境で生きてもらいたいのか
ということなんですよね

オーソドックスなパターンは
誰かにどこかで世話を引き継いでもらう

とすればその状態が確実になるためには
理想的な形をイメージして
そこに行き着くための導線をつくる
ということが必要となってくるんです

そこで必要な前提知識が

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遺言執行者と負担付き遺贈

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上記のパターンでいうと
作業導線は次のようになります

①ペットのお世話をしてく人を指定
②この人に財産を相続させる遺言する
③「ペットのお世話をする」という負担付遺贈
④別の人に「遺言執行者」を指定
⑤遺言執行者が定期的に相続人をチェック

という感じになるわけです
ここで大事なことは
世話をする人とチェックをする人を
誰に頼むのかということになります

遺言執行者には相続人が
約束を果たしていなければ
履行を催告したり遺言を取り消す
一定の権限があるので検討してみる
価値はあるのではないでしょうか

似たような制度でもう一つあるのは

——

遺言信託

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というやり方ですが
こちらについても
なるべく事例に当てはめて
随所ご説明する予定です

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PS
昨日はのフェイスブックライブ
雑音についではほぼなくなりました
実践しながら日々検証改善です

時間がゲリラ的になってしまい
申し訳ありませんでした
合間を見てやってるので御容赦ください
こちらもやり方を検証して改善します

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ということで次回は
ペットに自分の財産を実質的に
財産が行くようにする方法
実践編をさらに進めていきます

さあ、あなたはペットに何を残しますか?