ペットに相続させる方法はあるのか? 〜マニアックな相続遺言の話⑤

ペットに自分の財産を相続させたい
そんなあなたがとるべき
実質的に自分の財産がペットに
承継できるようにする方法とは
その続きのお話です

動物に財産を相続させることは
今の我が国の法律では出来ません
それは権利の主体になれるのは「人」のみ
だから「物」である動物は
権利の主体となって財産を
受け取ることは出来ません

しかし実質的にペットのために
財産が使われるようにすることは出来る

そこで相続の手続きで
知っておくべき事項が二つあるんです
その二つ目が

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負担付き贈与

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負担付贈与とは
受贈者(贈与を受ける人)が
贈与を受ける見返りとして
一定の債務を負担する贈与契約

ただであげる代わりに
こういう負担を負ってください
というものです

例えば
住宅を贈与する見返りに
残りの住宅ローンの返済を負担する
財産を贈与する見返りに介護をする
などが当てはまるでしょうか

「犬神家の一族」の犬神佐兵衛の遺言は

三人の孫のうち、○○と結婚した者が
財産を相続するものとする
だれも結婚しなければ
財産は△△のものとする

という内容でした
ある人との結婚を条件にすることの
有効性については疑問はありますが
その辺は脇に置いといて、、、

あることをすることを条件にしている点で
負担付贈与もしくは条件付贈与に
近いものと言えるかもしれません

なんとなくスキームの全体像の
イメージが掴めた方は
いらっしゃいますか?

では次からは実務として
どういう作業をしていくべきかに
進めていきたいと思います

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PS
昨日はフェイスブックライブを
位置を変えましたが
まだ雑音が残っていたようで
申し訳ありませんでした

ちょっと色々と改善していきます

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ということで次回は
ペットに自分の財産を実質的に
財産が行くようにする方法
実践編に進んで行きます

さあ、あなたはペットに何を残しますか?