ペットに相続させる方法はあるのか? 〜マニアックな相続遺言の話⑦

ペットに自分の財産を相続させたい
そんなあなたがとるべき
実質的に自分の財産がペットに
承継できるようにする方法とは
その続きのお話です

動物に財産を相続させることは
今の我が国の法律では出来ません
法律の改正によって出来るようにする
という方法も理論上はありますが
現実的ではありませんね

今ある制度のなかで考える
しかしその前に大事なことがあります

あなたが残されたペットに
どのような環境で
生きてもらいたいのか
ということなんですよね

というのがこれまで何度も
触れてきたお話でした

前回ちょっとだけだしたワード

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遺言信託

——

とは、簡単にいうと
こんなスキームになります

例えばあなたの所有する不動産を
ある人に対して所有権を移転
第三者に対して賃貸に出すなどして
家賃収益をあげてもらう
そして、その家賃収益で
残されたペットの世話を
してもらうというもの

あなたが委託者
ある人が受託者
ペットが受益者

というスキームですね

自分の財産を他人に運用してもらい
利益は自分の指定した者に
渡してもらうという流れです
当然受託者にも利益の一部を渡します

最近では銀行の待合室にある
パンフレットなどに
遺言信託のサービスとして
用意されているものを
よく見かけますね

作業導線としては
遺言執行者と負担付遺贈
のパターンと同じと言って
いいでしょう

ただし個別のケースにあてはめると
色々と検討すべき点は色々あります

この辺については
次回以降さらに中身について
ご説明していきます

——

PS
昨日のフェイスブックライブ
一日中外出先での作業だったのと
予定の作業終了時間が押してしまい
予告なしの開催となってしまいました
ペットの場合と並行して

愛人に財産を遺贈するときの注意点

という切り口から
事例説明してみました(笑)
ニュースフィードに
残してあるので是非ご覧ください

今日も一日出かけいるので
どんな形になるかわからないですが
その時にはよろしくお願いします

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ということで次回も
ペットに自分の財産を実質的に
財産が行くようにする方法
実践編をさらに進めていきます

さあ、あなたはペットに何を残しますか?