おはようございます!
金曜日の朝ですね
また早かった一週間のクライマックス
あなたはどんな一週間でしたか?
私は昨日は午前中は宇都宮へ
そこから水戸をまわって
夕方からは事務所で作業
そんなドタバタな一日でした(笑)
さて相続と財産を自分の死後に
残された関係者が引き継ぐことで
基本的には故人が自由に決められます
しかし場合によっては故人が
自由には決められない場合もあります
それを
——
遺留分
——
といいます、遺留分とは
一定の範囲の法定相続人に認められる
最低限の遺産取得分のこと
民法では被相続人との関係で
法定相続人を定めていますが
被相続人自身の意思も尊重し
遺言や贈与によって財産を自由に
処分することを認めています
だから自由の財産を誰にあげようが
どうしようが基本的には自由
しかし反面、完全に
自由な処分を認めてしまうと
相続人の期待があまりに
裏切られてしまうので
法律では一定の範囲の近しい相続人に
遺留分という形で絶対に貰える
財産の割合も認めているんです
——
第902条
略
ただし、被相続人又は第三者は、
遺留分に関する規定に
違反することができない
——
というように遺留分については
民法902条1項但書で
被相続人ですら侵害出来ないことを
明確に規定しているんです
ただし遺留分が認められるのは
法定相続人のうち
配偶者、直系尊属、直系卑属だけで
兄弟姉妹には認められません
兄弟姉妹に遺留分が認められないのは
被相続人との相続関係が
最も遠いからと言われています
民法を作った人も色々と
考えて作ったんだなぁって
改めて感じますね
では例えば法定相続人が妻と子2人
しかし遺言には
愛人に全ての財産を譲ると書いてあり
あなたが遺言執行者であった場合
遺言執行者としてあなたは
両者の板挟みになってしまうことでしょう
あなたは遺留分との関係から
どのように実務的に作業すべきか?
おそらく法定相続人と愛人の間で
どう行動すべきでしょうか?
長くなってしまったので
私ならばこうするというのは次回
さあ、あなたは愛人と相続人の間でどう立ち回りますか?