おはようこざいます
木曜日の朝になりました
昨日はほぼほぼ茨城県内を走り回りました
中々年季を重ねてくると体力もキツイ
ところで某大手芸能事務所社長が
お亡くなりになったニュース
謹んでご冥福をお祈りします
ただきちんとその意志を継いで
つくりあげた文化や想いを遺せるのって
素晴らしいことだと思います
自分もそんな風に自分の築いたものを
遺していけるくらいにしようっと(笑)
まさにそれが
家族を幸せにする相続の一つの形
財産の多い少ないではなくて
どれだけ想いをきちんと遺せるか?
そして家族にその想いを伝えられるか?
それがとても大事なことだし
相続という仕組みの基本なんだと思います
ということで昨日の続き
相続人が遺言と違う相続が出来るのか?
もし遺言に遺言執行者が指定されていた場合
遺言執行者とは遺言内容に従って
執行することが本来の職務になるので
仮に相続人全員の同意をもとに
遺言内容と異なる財産処分を
相続人から求められれたとしても
遺言執行者は遺言に基づいた
執行をすることが原則となりますし
仮に一部の相続人が遺言に反して
遺産を処分してもその行為は無効
というのが判例の立場でもあります
しかしながら実務的な現実論でいえば
もし相続人全員の総意に対して
遺言執行者が同意したならば
現実的には遺言と違った形で
財産を承継することは可能ですね
ですから、相続人全員がどうしても
遺言と違った遺産分割をしたいならば
まずは遺言執行者とよく話し合うこと
特に相続人の一部が遺言執行者と
なっている場合や、相続人以外の
第三者が財産を承継する内容の遺言で
その第三者が遺言執行者の場合は
現実的には話し合いは難しいかなぁ
しかし法的相続人には法律で
認められた権利である
——
遺留分
——
というものがあると昨日ふれました
次回は遺言と遺留分の関係について
特に気が変わらなければ
触れたいと思います
さあ、あなたはどんな想いを残したいですか?