おはようございます、土曜日の朝です
昨日は早朝から色々あっての一日
夜はzoomミーティングの後に
ちょっと作業してから
缶のチューハイとハイボール飲みながら
ある講演の動画を見てたらついつい
見入ってしまいました
2016年に配信された
その講演のテーマは
「人生を変える行動力の作り方」
興味のある方はググッて見てください
動画の中での冒頭でのお話
————–
口癖は人を映し出す
「とりあえず、まあまあ、いちおう」
はすべて先送りの言葉
とりあえずの人生になってしまうNGワード
—
感情を感じないようにしていることと
感情が安定していこととは
大きく違う
————-
あえて消化不良な説明の仕方で
細かい説明はしないでおきます(^^)
さて、もしあなたが
「財産は全て愛人に遺贈する」
という遺言の遺言執行者に
指定されたとします
しかし法定相続人からは
激しく強い抗議を受けています
私達家族には相続の権利はあるだろ!
さあ、あなたはどう行動すべきでしょうか?
結論から言えば
まずはあなたは遺言の通りに
行動すべきでしょう
え、では遺留分は?
ということですが
遺言執行者としてのあなたの役割は
遺言に記載されたとおりの
事務の遂行すること
だから遺言執行者としての仕事は
遺言通りに愛人に財産を承継させましょう
そのうえで、もし相続人が
遺留分を要求するならば
「遺留分減殺請求」
という権利の主張をしてもらえばいい
乱暴な表現をするならば
遺言執行者との立場からは
そっちはそっちでやってくれ
っていうことになります
————-
民法第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈が
あったことを知った時から
一年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、
同様とする。
————–
遺留分というのは権利者からの請求があって
はじめ成り立つものなんです
それも一定の期限内に行使しないと消滅
遺言者の意思に忠実に行動するならば
淡々と遺言の執行を行い
減殺請求は勝手にやってください
というのが遺言執行者としての役割
もし、私が遺言執行者ならば
きっとそのように行動するでしょう
では、逆に相続人の立場であったらば
どのように行動するべきでしょうか?
長くなったので続きは次回
さあ、あなたはどんな口癖を言ってしまってますか?