愛人と相続人の板挟みにあなたならどうする?

おはようございます、土曜日の朝です
昨日は早朝から色々あっての一日

夜はzoomミーティングの後に
ちょっと作業してから
缶のチューハイとハイボール飲みながら
ある講演の動画を見てたらついつい
見入ってしまいました

2016年に配信された
その講演のテーマは
「人生を変える行動力の作り方」
興味のある方はググッて見てください
動画の中での冒頭でのお話

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口癖は人を映し出す
「とりあえず、まあまあ、いちおう」
はすべて先送りの言葉
とりあえずの人生になってしまうNGワード

感情を感じないようにしていることと
感情が安定していこととは
大きく違う

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あえて消化不良な説明の仕方で
細かい説明はしないでおきます(^^)

さて、もしあなたが
「財産は全て愛人に遺贈する」
という遺言の遺言執行者に
指定されたとします

しかし法定相続人からは
激しく強い抗議を受けています
私達家族には相続の権利はあるだろ!
さあ、あなたはどう行動すべきでしょうか?

結論から言えば
まずはあなたは遺言の通りに
行動すべきでしょう

え、では遺留分は?
ということですが

遺言執行者としてのあなたの役割は
遺言に記載されたとおりの
事務の遂行すること

だから遺言執行者としての仕事は
遺言通りに愛人に財産を承継させましょう

そのうえで、もし相続人が
遺留分を要求するならば
「遺留分減殺請求」
という権利の主張をしてもらえばいい

乱暴な表現をするならば
遺言執行者との立場からは
そっちはそっちでやってくれ
っていうことになります

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民法第1042条

減殺の請求権は、遺留分権利者が、
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈が
あったことを知った時から
一年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、
同様とする。

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遺留分というのは権利者からの請求があって
はじめ成り立つものなんです

それも一定の期限内に行使しないと消滅
遺言者の意思に忠実に行動するならば
淡々と遺言の執行を行い
減殺請求は勝手にやってください

というのが遺言執行者としての役割

もし、私が遺言執行者ならば
きっとそのように行動するでしょう

では、逆に相続人の立場であったらば
どのように行動するべきでしょうか?

長くなったので続きは次回

さあ、あなたはどんな口癖を言ってしまってますか?