相続放棄者がいる場合の分割協議書の記載とは?

 

おはようございます
週の締めくくりの土曜日です
だだし半期末直前の週末なので
中々慌ただしい方も多いかも

昨日はISOの新規審査の隣席
第2回審査の最終日ということで
前日に引き続き脳をフル回転の一日
色々と課題もありますが手順を見ることで
組織を回す仕組みの構築という
その視点は特に中小零細事業者が
事業を回す上で特に役立つかなぁ

ということで脳が極度の疲労感
昨日もいつ寝たのか覚えてない(笑)

さて遺産分割協議書の記載方法について
一般的な単純なパターンからは
ちょっと違った場合の記載方法ですが

代襲相続、数次組織と続いて今回は
相続放棄者がいた場合の記載方法です

まず押さえておくべきことは
相続放棄は家庭裁判所に対して
申立てを行い受理されて初めて成立します
なので遺産分割協議の中で放棄を主張しても
または、遺産分割協議の中で
財産を受け取らなかったとしても
正式な意味で相続放棄には当たりません

なので相続放棄をしたい人は
遺産分割協議を行う前に家庭裁判所の
手続きを個別に行なってください

では遺産分割協議をしてしまった後に
財産を譲り受けなかった相続人が
後から相続財産に多額の負債が
あることを知ったことから
相続放棄は出来るかというと
その場合は遺産分割協議に
要素の錯誤があったとして
相続放棄が認められた例はあるそうです

ただし個別の事例なので状況判断ですね

とにかく遺産分割協議をするならば
相続開始の事実確認
相続人調査
相続財産調査
遺言の有無の確認
をしっかりと行なった上で冷静な判断を行い
相続放棄をするかどうかきちんと判断して
それから遺産分割協議に臨みましょう

相続放棄者がいた場合の分割協議書の
記載方法ですが私が実務的に使っている
書き方以下のような記載方法です

相続人が***、◯◯◯、×××、3人いて
その中で×××が相続放棄した場合です

——

遺産分割協議書(例)

本   籍 ****
最後の住所 ****
被 相 続 人 ****(平成何年何月何日死亡)

上記の者の相続人***、○○○は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

1.相続人***は次の遺産を取得する。

【土地】
不動産番号 **
所  在 **
地  番 **
地   目 **
地   積 **

【建物】
不動産番号 **
所   在 **
家屋 番号 **
種   類 **
構   造 **
床 面 積 1階 **
2階 **

2.相続人○○○は次の遺産を取得する。

【現金】金**円

【預貯金】下記の銀行預金及び経過利息
*銀行*支店普通預金口座番号*
*銀行*支店定期預金口座番号*
【株式】 **株式会社 普通株式 **株

3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人***がこれを取得する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

平成*年*月*日

【相続人***の署名押印】
住所
氏名           実印

【相続人○○○の署名押印】
住所
氏名           実印

——

相続放棄者は相続人でなくなるので
遺産分割協議には当然さんかしません
ですので分割協議は残りの2人で行います

ただし不動産登記等の名義変更には
×××の相続放棄申述受理通知書を
分割協議書に添付することになりますが

これも是非かのご参考に
していただければ幸いです

さあ、土曜日あなたどんな一日を過ごしますか?