相続人が外国にいる場合の遺産分割協議の実務とは?

おはようございます
毎週水曜日恒例のひと言

週の真ん中水曜日
真ん中〇〇〇〇水曜日!
(笑)

昨日は午前中は月初の所用を済ませ
やり残していたことをいくつか整理
午後からは東京入管へ申請を一件
夕方は訪問先を一件寄って打合せ

さて、前回に引き続き、
レアなケースの遺産分割協議書について

外国に居住する相続人がいるケース
外国に住んでいようと国籍がどうであろうと
被相続人からみて配偶者もしくは子であれば
国籍や居住地にかかわりなく、当然に
相続人であることには変わりはありません

また子がいないケースで被相続人の父母
または父母が亡くなっている場合は兄弟姉妹が
相続人になりますが、この場合であっても
居住地や国籍を問わず相続人となることには
何らの変わりはありません

相続人であるからには遺産分割協議に
参加しなければ相続の手続きは終わりません

しかしここで一つ大きな問題に直面します
それは、日本に居住していないということは
日本に住民登録がない、ということになり
印鑑証明書が発行されないということになります

遺産分割協議書には必ず実印を押印して
印鑑証明書を添付するのが実務の取扱い
実は実印押印と印鑑証明書添付は
とくに遺産分割協議書を作る際の
法的な要件ではないので遺産分割自体は
印鑑証明書なしでも成立します

しかし不動産登記や預金払出といった手続きに
印鑑証明書と実印押印が必要になることから
遺産分割協議書には実務上添付をしています

ということで重要な意味がある印鑑証明書
日本に住民登録がない海外居住者には
印鑑証明書は発行されません
一部の国で印鑑登録という制度がありますが
それはあくまで例外的なものです

では、この場合どうすればいいのでしょうか?

とここで印鑑証明書に代わる書類として
署名証明書、またはサイン証明書と
いわれるものが出てくるのです

署名証明書(サイン証明書)は
現地の日本大使館・領事館で
発行してもらうことになります

署名証明書には実際に当該相続人の住所が
記載されていないことが多いため
住所を証明するものとして在留証明書を
取得しておく必要があります

そのうえでその遺産分割協議には
署名証明書に記載の署名(または拇印)と
同じ署名(または拇印)を
遺産分割協議書に記載(押印)します

実印という印鑑の代わりに
本人の署名によりその意思表示を
担保するということなんですね

と、これは相続人が日本国籍を有しながら
対応するやり方になります
では、海外に居住する相続人が
外国籍を取得していてそもそも
日本国籍を有していなっている場合には
また取り扱いが変わって来ることがになります

この辺はまた次回に触れていきます

ということで真ん中〇〇〇〇水曜
早くも一週間の折り返し地点です

さあ、あなたはどんな真ん中水曜日を過ごしますか?