相続人が外国籍の場合の遺産分割協議書の書き方とは?

おはようございます
何かが起こる木曜日の朝です
朝ドラも新しいシリーズになりました
残念ながら私はまじまじとは見てないので
感想とか何も書けませんが、信楽地方の
女性陶芸家の話ということしか知りません

さて、どんなドラマになるのでしょうか?

昨日は早朝から役所と銀行
それから事務所内で新規のクライアントと打ち合わせ
ちょっと遠方の警察署に車庫証明の申請
午後になり、事務所にもどって来客対応
それから市内のクライアント先で打合せ
最後は事務所でまた来客対応
そんなあわただしい一日でした

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さてこのシリーズ、遺産分割協議書の作成について
前回は相続人が外国に居住している場合の相続手続き

日本国籍ですが日本に居住していないと
住民登録がないから印鑑証明書がありません
その場合には実印押印の代わりに
署名を行なって現地の日本大使館から
署名証明書を発行してもらって添付
それをもって印鑑証明書に代えます

では相続人が日本国籍を持たない外国人で
ある場合にはどうしたらよいでしょうか?

最近では国際結婚も盛んであって
配偶者が外国人であることも珍しくありません
また配偶者の連れ子を日本に招聘して
養子縁組している例もよく見られます
逆に外国に移住するケースも多くて
場合によっては日本国籍を離脱して
外国籍になることを選択する例も多いですね

まず相続人が外国籍であったとしても
日本に居住している場合には
一般的なケースと同じで印鑑登録すれば
実印押印と印鑑証明書添付で手続き完了

分割協議では外国に居住している
という場合が問題となります

外国に居住していて印鑑証明書が
発行されないという場合には
署名(サイン)と署名証明書(サイン証明書)
という組み合わせになるのは相続人が
海外に居住する日本人の場合と同じです

ただし日本人の場合は現地の日本大使館で
署名証明書を発行してもらいましたが
同様に現地の日本大使館で発行可能な場合や
外国籍の場合にはその国の公証機関で
署名証明書に相当するものを
発行してもらって対処することになります

外国での公証手続きについては
国によって違うのでその国によって
その都度対処する以外にありません

ただ現実問題として外国では大使館や
公証機関に出向いて手続きするのは
場所が遠すぎたり書類を翻訳したりと
相続以上の手間がかかることがほとんどで
そなためもあってか私がこれまで行ってきた
実際の実務では相続人が相続手続きのため
一時的に帰国して日本国内で手続きを
済ませる方が結果早いということで
一時帰国して対処していました

もしこのような外国居住のケースの場合
その国による手続きのやり方と
その必要な公証機関へ出向いていく
実際の手間を考えてどうするかを
考えるしかありませんね

やり方の理屈はありますが
手続きは現実なので対処はあくまで
ケースバイケースで検討するしかありません

ということでちょっと長くなったので
このくだりは次回に続きます

さあ、木曜日あなたには何が起こりますか?