相続人が外国にいるときの遺産分割協議について

おはようございます
超早いです、今日は金曜日

今日はちょっと遠出をする予定

相続人のうちのひとりが外国にいる場合の
遺産分割協議について触れてまいりました
今までのケースは外国にいる相続人が
連絡がついて遺産分割に協力してくれる
といった場合を想定したケースでした

しかしながらもし相続人の中に外国籍や
もしくは日本国籍でも海外在住のために
連絡がとれない状況であるとき
はどうしたらよいのでしょうか?

その場合は以前行方不明者の場合で触れた
不在者財産管理人の選任を
家庭裁判所に申し立てることを
検討してみるということになります

行方不明の状況については行先が
国内であろうが海外であろうがおなじ
ともに行方不明ということが前提であり
海外にいて連絡がとれないことが必要
ですので海外に居たとしても
連絡先が分かり、かつ連絡が取れる場合には
これは使えませんのでお気を付けください

不在者財産管理人ては行方不明の相続人が
存在しているときその財産を
管理する人のことをいいます

遺産分割協議は、相続人が全員参加が必要で
その上で全員合意して遺産分割協議書を
作成する必要があるということになるので
連絡がつかない不在者や行方不明者がいるときその代理をする人が必要ということになる

もし相続人が海外在住等で連絡がとれないと
その人抜きには遺産分割協議が終了できず
遺産分割が終了できなくなってしまう

そこで不在者財産管理人を
家庭裁判所に選任してもらい
遺産分割協議に参加してもらう
ということになるわけです

では次回以降具体的な選任の仕方等に
触れていきたいと思います

早くも締めくくりの金曜日ですね
さあ、あなたはどんな花金を過ごしますか?