個人情報保護法とプライバシーマークについて

おはようございます
また新しい一週間の始まりです
昨日は午前中にあるイベント事に
顔出ししてから午後からは事務所にて作業
その間にクライアント先に一件訪問打合せ
色々と締め切りが迫っている案件が
どんどんと押し寄せて来て中々
スリリングな毎日です(笑)

さて実は昨年末でしたが
プライバシーマークの審査員補に登録しました

そもそもプライバシーマークとは
個人情報について適切な保護措置を講ずる
体制を整備している事業者等を評価して
その旨を示すプライバシーマークを付与し
その事業活動を行うことに関して
プライバシーマークの使用を認める制度

ここでいう適切な保護措置とは
個人情報保護マネジメントシステム
という規格に適合した組織の体制を
創った上でPDCAサイクルで組織の
継続的な改善が出来ていることが必要

個人情報保護に関する要求が強まる今
プライバシーマークを取得して
自社事業に対する信用力の強化や
組織体制自体の強化を図ろうとする
事業者も増えているようですね

プライバシーマークを取得するには
個人情報保護マネジメントシステムを
理解することが必要となりますが
そのためにはまず前提として
個人情報保護法に対して一定の理解が必要

個人情報保護法は実は前回の大規模な改正で
小規模事業者に対する適用除外がなくなり
個人情報を扱う全ての事業者に対して
定められた義務が課されることになりました

ということで次回から個人情報保護法や
個人情報保護マネジメントシステムについて
知っていて役に立ちそうなことについて
触れて行きたいと思います

今朝もちょっと寒いですね
体調には気をつけて今週を乗り切りましょう

さあ、あなたはどんな寒さ対策してますか?