改正相続法:遺言保管制度を具体的に見てみる

おはようございます
またまた新しい1週間の始まりの月曜日

昨日は1日事務所に引き篭もって作業
建設業の申請書やら入管の申請書やら
いろいろと作成してたらいつの間にか
1日が終わってました(笑)
その間宅配便と郵便屋さんが2名来所

ということで改正相続法のお話ですが
遺言保険制度についてその具体的な
中身についてちょっと触れていきますね

穂務局のHP上で本日現在説明されている
内容について一部抜粋した内容は
下記のような感じになります

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○遺言書の保管の申請

保管の申請の対象となるのは自筆証書遺言のみ
遺言書は封のされていない法務省令で定める
様式に従って作成されたものでなければならない

遺言書の保管に関する事務は法務局の中でも
法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)で
遺言書保管官として指定された者が取り扱う

遺言書の保管の申請は遺言者の住所地若しくは
本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を
管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に行う

遺言書の保管の申請は遺言者が遺言書保管所に
自ら出頭して行わなければならない
その際遺言書保管官は申請人が本人であるか
どうかの確認を行う

〇遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理

保管の申請がされた遺言書には遺言書保管官が
遺言書保管所の施設内において原本を
保管するとともにその画像情報等の
遺言書に係る情報を管理することとなる

○遺言者による遺言書の閲覧,保管の申請の撤回

遺言者は保管されている遺言書について
その閲覧を請求することができ,また
遺言書の保管の申請を撤回することができる

保管の申請が撤回されると遺言書保管官は,
遺言者に遺言書を返還するとともに
遺言書に係る情報を消去する

遺言者の生存中遺言者以外
遺言書の閲覧等を行うことはできない

○遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等

特定の死亡している者について自己(請求者)が
相続人、受遺者等となっている遺言書が
遺言書保管所に保管されているかどうかを
証明した書面の交付を請求することができる

遺言者の相続人,受遺者等は,遺言者の死亡後,
遺言書の画像情報等を用いた証明書の交付請求
及び遺言書原本の閲覧請求をすることができる

遺言書保管官は,遺言書情報証明書を交付し
又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは
速やかに,当該遺言書を保管している旨を
遺言者の相続人受遺者及び遺言執行者に通知する

○遺言書の検認の適用除外

遺言書保管所に保管されている遺言書については
遺言書の検認の規定は,適用されない

○手数料

遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧請求,
遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の
交付の請求をするには手数料を納める必要がある

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というのが制度の実務の運用の概要ですね
遺言者の保管はチラシによると約300ヶ所
以上の全国の法務局で対応するようですね

ただし遺言保管申請は本人のみで可能で
代理人による遺言の保管申請は認めないようです

また法務局では遺言について自筆証書としての
外形が整っているかのチェックはするとのこと
なので保管された遺言書が形式不備で無効になる
といったことの可能性は低くなるかなあ

ということでちょっと長くなったので続きは次回

さあ、あなたも遺言の保管やってみませんか?