接待飲食等営業の欠格事由とは?

おはようございます
ついに緊急事態宣言が発令されました
東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の
7都府県が対象で期間は5月6日まで
ということですけどもおそらく5月6日の
連休最終日までをとりあえずの対象期間に
するということにまず意味があるんでしょうね

願わくば連休明けには先の見通しが明るい状況で
いられるようにそれまできちんとした
対応をしていきたいと思います

ということで風俗営業許可について
接待飲食等営業の許可要件について前回の続き

許可に必要な要件のポイントは
*営業する場所が可能なエリアか?
*営業する店舗の構造が可能な構造か?
*営業する人が欠格事由に該当しないか?
の3点であるということをご説明しましたが
今回はその3点目の欠格事由について

営業する人がある一定の状況に当てはまる場合は
許可がなされないこととなっていますが
そのある一定の状況を欠格事由といいます

ここでいう営業する人とは
*個人の場合にはその営業する個人
*法人の場合は取締役監査役等の役員
*それともうひとつ店舗の管理者

風俗営業を営む場合その営業者は
その営業所ごとに管理者を1人選任して
常駐をさせたうえで業務を行わせる義務があります

ここでいう管理者とは
営業所における業務の実施を総括管理する者
という意味であって一般的には店長や支配人などの
役職をもって店舗全体を統括することとなります

営業者つまり許可取得者自身が営業所に常駐して
直接業務の実施を総括管理するという形も多く
その場合は営業者自身が管理者を兼任します

また管理者はその営業所に専任で常勤する必要があり
1人が複数の営業所の管理者の兼任は出来ません
なので個人で複数店舗を経営する場合一部例外を除き
別の人に管理者を任せることになります

ここでいう欠格事由とは次の通りです

——

※破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

※一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は風俗営業法に掲げる罪を犯して
 一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることが
 なくなつた日から起算して五年を経過しない者

※集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で
 定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

※アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

※心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として
 国家公安委員会規則で定めるもの

※風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者等

※風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は
 当該処分をしないことを決定する日までの間に規定による許可証の返納をした者で
 当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

——–

など、まだ若干あるんですが実務的にあまり
そのケースに該当する場合はないので省略します

まあこの辺は、一部身分証明書などの添付で
確認する場合もありますが、ほぼほとんどが
所定の誓約書の添付で申請はOKのケースです

実際は欠格事由については申請受付後に
警察の方で過去のデータの確認等でチェックされます
まあ、私がこれまで扱ったケースで
欠格事由に該当したから不許可というケースに
遭遇したことは今までありません

というかヒアリングなどで確認をして
該当したら許可にならない旨を伝えるので
まずそうな場合は慎重に対応します

以上、欠格事由についてみてみました
もし同業者で風俗営業許可業務に関与したい方は
きちんと覚えた置いた方がいいかもしれません

ということで緊急事態宣言の1か月となります
みんなで力を合わせて一日も早く
新型コロナウィルスを吹き飛ばしましょう

さあ、あなたは緊急事態宣言、どう過ごしますか?