接待等飲食店で風俗営業が許可される構造とは?

おはようございます
週の二日目の火曜日です
ついに非常事態宣言が出される運びに
報道によると宣言は約1ヶ月間
7都府県について発動されるとのこと
一部施設については休業となる見込み
とにかくなんとか乗り切るしかないですね

昨日は午前中に申告書の提出と
少人数での打合せが1件
合間に何件が電話問い合わせの対応
依頼案件についてのスタッフへの指示
ちょっと遠方の官公庁への資料提出
まあ、そんな感じでの1日

さて、風俗営業許可についての続き
丁度、数日前に今申請中の案件について
管轄警察署の現地調査がありました
この現地調査は構造検査といいますが
要するに申請先店舗が添付図面の通りに
なっているかを事細かくチェックします

接待等飲食店の構造上の要件は以下の通りです

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客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては
一室の床面積を九・五平方メートル以上とし
その他のものにあつては
一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること
ただし、客室の数が一室のみである場合は、
この限りでない

客室の内部が当該営業所の外部から
容易に見通すことができないものであること

客室の内部に見通しを妨げる設備
(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)
を設けないこと

善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある
写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

客室の出入口に施錠の設備を設けないこと、ただし、
営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない

営業所内の照度が五ルクス以下とならないように
維持されるため必要な構造又は設備を有すること

騒音又は振動の数値が条例で定める数値に
満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

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風俗営業の許可申請でのポイントはいかにこの辺を
きちんとクリアできるようにアドバイスし
そのへんを平面図、求積図、等で表現出来るか
構造検査のときに実際の店舗の状態が
平面図通りの配置となっているのか?
求積図通りの長さになっているのか?
音響や照明の位置が図面の通りか?
などかなり細かいチェックがなされます

昔は製図用具を使って手書きで作図してましたが
いまではCADのソフトを使って作成するのが
一般的になっていて、風俗営業の許可はこれらの
図面を作成するスキルがかなり重要な要素です

ということで風俗営業許可における
構造基準について簡単に触れましたが
次回は次に続きます

緊急事態宣言で世の中がどう変わるのか
普通の日常に早く戻れるよう頑張りましょう

さあ、あなたは緊急事態宣言にどう対応しますか?