おはようございます
普通じゃない毎日もずっと続くと
段々それが普通になって行きそうですけど
でもそんなのを普通にはしたくないですね
という気持ちがいっぱいの土曜日の朝
コロナがらみの話題しかないような一日
そんな中でもイギリスではジョンソン首相が
一般病棟へ移ったというニュースに一安心
ただ東京は一日の感染者数をまた更新しました
東京では休業要請の対象施設発表
私も出来ることをとにかくきちんとやっていきます
昨日のニュースで私にとっての一番の話題は
収入激減世帯への現金30万円の給付金について
その対象となる世帯の基準が発表されました
「住民税非課税世帯」というのが言われてましたが
ただ住民税非課税の基準も自治体によって微妙に
違うということで取り扱いが注目されていました
とりあえずこの給付対象の基準については
全国一律の基準が設けられるとのこと1
発表された統一基準はまず職業に関係なく
世帯主の月収が単身世帯の場合は10万円
夫・専業主婦と子ども1人の3人世帯だと20万円
子どもが2人いれば25万円で以降
子供が一人増える毎に5万円づつ加算されます
そのうえで支給される条件は大きく二つ
①世帯主の収入が「住民税非課税水準」にまで減少した場合
2月から6月のいずれかの月の収入が減って
この水準以下に落ち込めば支給対象になります
つまり夫婦と子どもの3人世帯だと、
「非課税水準」は月収20万円になるので
2月から6月までの間でひと月でも月収が
去年の平均月収と比べ減っていて
更に20万円以下に落ち込めば対象になるというもの
②収入が半分以下に減って「非課税水準」の2倍以下になった場合
3人世帯「非課税水準」の2倍は20万円×2=40万円
2月から6月までのいずれかの月の収入が
去年の平均月収から半減しその金額が
40万円以下になれば、対象になるというもの
昨日発表されたものだと、とにかく世帯主の収入が
昨年より減額になってさらに基準以下になることが条件
また一定の収入が保証される年金所得者や
生活保護世帯については対象にならないとのこと
で、この場合はどうなるの?と思うのは
住民税非課税世帯であるけれども去年よりは
収入は減ってないという場合ですが
説明を読む限りこちらは該当にはならないかなあ
3世代同居の世帯で祖父が世帯主で年金受給者だと
例えばその子である父親の収入で妻と子が
暮らしている場合であってその収入が激減しても
この給付金の対象にならないのか?という疑問
昨日発表の内容について、そのまま読む限り
この場合も該当にならないなってしまいますが
実際の取り扱いはどうなるのか?
世帯主の所得は減額になって基準にあてはまるけど
世帯主以外に所得があっても大丈夫なのか?
そもそも収入が減ったって何で証明するのか?
給与所得者なら給与明細?失業した場合は?
個人事業主なら売上台帳とか元帳でいいの?
法人の事業主で売上激減の場合も対象?
などなど、実務的な疑問は色々と出てきますが
詳細は今後の発表を待つしかないですね
この給付金の窓口は各世帯の市区町村となり
受付は郵送もしくはオンライン申請とのこと
今月中に補正予算を成立させて
5月中には給付まで行きたいとのことで
更に細かい内容については随時発表のもようです