選択的夫婦別姓制度について政府の動きを見てみる

おはようございます
週の2日目の火曜日の朝です

昨日は午前中は所用で某所へ
あとは月末ということで末日の諸々の作業
午後からは水戸の入管で期間更新3件と
在留カードの受け取りなど対応

選択的夫婦別姓制度について
色々と自分なりにもう一度
ここ数年の動きについて調べてみました

まず、選択的夫婦別氏(べつうじ)制度とは
夫婦が望むのであれば結婚後も夫婦が
それぞれ結婚前の氏を称することを認める制度

私を含め一般に「選択的夫婦別姓制度」と
呼ばれていますが民法等の法律においては
「姓」や「名字」のことを「氏(うじ)」と
呼んでいるということから法務省では公式には
選択的夫婦別氏制度」と呼んでいるそうです

いままで何度か触れて来ましたが
現行民法においては結婚に際して
男性又は女性のいずれか一方が必ず
氏を改めなければならないことになってます
現実には男性の氏を当然のように選び
女性が氏を改める例が圧倒的多数派
私のようにジャンケンで決めればいい
というのはかなりの超レアな意見(^^)
現在では女性の社会進出等に伴って
改氏によって社会的に不便になったり
不利益を受けるといった指摘もあります

そう言った背景から特に法務省では
選択的夫婦別氏制度の導入に向けたて
これまで大きく次のような動きをしてきました

——

平成3年
法制審議会民法部会(身分法小委員会)において
婚姻制度等の見直し審議を開始

平成8年2月
「民法の一部を改正する法律案要綱」を法制審議会が答申。
同要綱において「選択的夫婦別氏制度」の導入を提言

平成8年及び平成22年
法務省ではそれぞれ改正法案を準備しましたが
国民各層に様々な意見があること等から
いずれも国会に提出するには至らなかった

平成27年12月
閣議決定された第4次男女共同参画基本計画において
・家族形態の変化
・ライフスタイルの多様化
・国民意識の動向
・女子差別撤廃委員会の最終見解等
を考慮し「選択的夫婦別氏制度の導入」等の
民法改正等に関しても司法の判断も踏まえ
検討を進めることとされています

——

選択的夫婦別姓制度」については
政府としては長年にわたり導入に向けて
改正法の準備までしていたようでしたが
法案提出の段階で先に進まないというのが
これまでの流れという感じのようです

色々時間をかけて検討したのに
最後の最後でいつも中々進まないって
日常生活の中でもたまにありますよね

ということで長くなったのてここまで

さあ、今日も一日頑張っていきましょう!