おはようございます
またまた新しい一週間の始まりの月曜日
そして今日は11月も最後の日になりました
いや〜、早いですね
昨日は予定通り一日中事務所に引き篭もり
途中気分転換にちょっとだけ散歩したけど(笑)
夕方に一件来客対応がありましたが
話題は新型コロナの影響はかなり大きいこと
うちも、サーモグラフィーを設置して
アマビエちゃん登録、アクリル板設置と
やれることはどんどんやって行きます
さて、選択的夫婦別姓について
そもそも姓つまり氏の使用について
どのような変遷を辿って現在に至っているか
あらためて調べ直して見ました
——
〈徳川時代〉
一般に農民・町民には苗字=氏の使用は不可
↓
〈明治3年9月19日太政官布告〉
平民に氏の使用が許される
↓
〈明治8年2月13日太政官布告〉
氏の使用が義務化される
↓
〈明治9年3月17日太政官指令〉
妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を
用いることとされる(夫婦別氏制)
↓
明治31年民法(旧法)成立
夫婦は,家を同じくすることにより
同じ氏を称することとされる(夫婦同氏制)
↓
昭和22年改正民法成立
夫婦は婚姻の際に定めるところに従い
夫又は妻の氏を称することとされる(夫婦同氏制)
——
明治3年の太政官布告では平民に氏の使用が
許されましたが、義務づけられてはいません
しかし5年後の改正で氏の使用が
義務づけられましたが
これは兵籍取調べの必要のために
軍から要求されたためと言われています
翌年、明治政府は,妻の氏に関しては
実家の氏を名乗らせることとしました
つまり「夫婦別氏」を国民すべてに
適用したことになるんですが、しかし
実際には妻が夫の氏を称することが
慣習化していったといわれています
明治31年の旧民法の成立により「家」制度導入
夫婦の氏については直接規定を置くのではなく
夫婦ともに「家」の氏を称することを通じて
同氏になるという考え方を採用することに
改正民法により「家」制度は廃止されましたが
旧民法以来の夫婦同氏制の原則は維持され
男女平等の理念に沿って夫婦はその合意により
夫又は妻のいずれかの氏を称することに
というのが現在の夫婦同姓に至る経緯
夫婦同姓が制度化されたのは明治時代からで
実はそれまで日本も夫婦別姓が原則でした
ざっとですけど
選択的夫婦別姓の議論にあたり
この辺の流れを理解しておくことも
意味はあることなのかも知れません
ということでこの話題は続く
さあ、今日も一日頑張っていきましょう!