おはようございます
週の真ん中水曜日の朝です
12月も2日目になりました
今年の新語・流行語大賞は「3密」に決定
もうすぐ発表になると思いますが
今年の漢字も「密」とかになるのかなぁ
とにかく我が事務所も
サーモグラフィーでの検温と
アルコール消毒液を入り口に設置
あとアクリル板も複数置いて
感染対策は思いつく限り万全にして
対応していますが、中々大変ですね
さて選択的夫婦別姓制度について
まずは議論に入る前の前提となる
知識について触れて来ましたが
やはり議論したり検討したりするには
何か叩き台のようなものが欲しいかなぁ
ということで色々と調べている中で見つけた
法制審議会の平成8年2月の答申
「民法の一部を改正する法律案要綱」
この答申を受けて法務省においては
平成8年及び平成22年にそれぞれ改正法案を準備
今の公式な場での選択的夫婦別姓制度の議論は
この答申がひとつのベースになってるのかなぁ
ということで
ここで示されている制度の概要は次の通り
——
民法の一部を改正する法律案要綱
平成八年二月二十六日
法制審議会総会決定
〈略〉
第三 夫婦の氏
一 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の
婚姻前の氏を称するものとする。
二 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めを
するときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は
妻の氏を子が称する氏として
定めなければならないものとする。
第四 子の氏
一 嫡出であるである子は、父母の氏(子の
出生前に父母が離婚したときは、離婚の際に
おける父母の氏)又は父母が第三、二により
子が称する氏として定めた父若しくは
母の氏を称するものとする。
二 養子の氏
1 養子は、養親の氏(氏を異にする夫婦が
共に養子をするときは、養親が第三、二に
より子が称する氏として定めた氏)を
称するものとする。
2 氏を異にする夫婦の一方が配偶者の
嫡出である子を養子とするときは、養子は、
1にかかわらず、養親とその配偶者が
第三、二により子が称する氏として
定めた氏を称するものとする。
3 養子が婚姻によって氏を改めた者である
ときは、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、
1、2を適用しないものとする。
三 子の氏の変更
1 子が父又は母と氏を異にする場合には、
子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の
定めるところにより届け出ることによって、
その父又は母の氏を称することが
できるものとする。ただし、子の父母が
氏を異にする夫婦であって子が未成年である
ときは、父母の婚姻中は、特別の事情が
あるときでなければ、これを
することができないものとする。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が
父母と氏を異にする場合には、子は、父母の
婚姻中に限り、1にかかわらず、戸籍法の
定めるところにより届け出ることによって、
その父母の氏又はその父若しくは母の氏を
称することができるものとする。
3 子の出生後に婚姻をした父母が氏を
異にする夫婦である場合において、子が
第三、二によって子が称する氏として
定められた父又は母の氏と異なる氏を
称するときは、子は、父母の婚姻中に限り、
1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより
届け出ることによって、その父又は母の氏を
称することができるものとする。
ただし、父母の婚姻後に子がその氏を
改めたときは、この限りでないものとする。
4 子が十五歳未満であるときは、その
法定代理人が、これに代わって、1から3
までの行為をすることができるものとする。
5 1から4までによって氏を改めた未成年の
子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の
定めるところにより届け出ることによって、
従前の氏に復することができるものとする。
〈以下略〉
——
ポイントは
・結婚の的に夫婦別姓にするか決める
・子供の氏は別姓を決めた時にどちらにするか決める
・子供の氏は全て同じにしなければならない
・途中で同姓と別姓を変更することは出来ない
・民法改正についてで戸籍法は?
といったのが制度の要旨ですが
議論されるところは色々とありそうです
また上記ポイントは要綱を読んだ私の視点なので
ちょっと違うと思った方はご容赦ください
あくまでこれは答申として出された要綱なので
ここから具体的に議論をして修正をしていく
といった感じなんだろうと思います
どういう結論に行くんでしょうか?
長くなったので今日はここまで
ということで
今日も一日頑張っていきましょう!
「とりあえず、選択的夫婦別姓制度の世に出ている案とはどんなものか?」へのコメント
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